無効にならない自筆証書遺言の書き方
おはようございます。
中村司法書士事務所の南です。
遺言作成のご相談や遺言での相続お手続きのご依頼をいただくことが多くございます。
遺言は、自分の死後に、誰に財産を相続させるかを明確に記すことで、相続争いを避けることができたり、法定相続人ではない人に遺産を相続させることができます。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、弊所では、確実に遺言を執行できることを重視し、「公正証書遺言」で作成することをお勧めしています。
しかし、金銭的なことや公証役場へ行っている時間が無いなどの理由で、まずは自分で遺言書を書いて作成したい!と思われる方も少なくないと思います。
そこで、今回は、無効にならない「自筆証書遺言」の書き方について!
実際、お客様からお預かりする自筆証書遺言で、日付が書かれていなかったり、印鑑が押されていなかったり、内容に不備があったりで、無効になってしまう遺言書をお見受けすることがございます。
せっかく想いを込めて書いた遺言書が無効になってしまわないためにも、ここだけは押さえて置きたいポイント!に気をつけて書くようにしましょう。
❶ 本文は手書き
(音声やビデオの映像での遺言は無効です)
❷ 日付を書く
❸ 署名・押印する
上記、すべての要件を満たす必要があり、1つでも欠くと無効になってしまいます。
❶の本文は、パソコンやワープロを使って作成してはいけませんが、民法が改正され、2019年1月13日から、別紙で財産目録をつけるときは、その財産目録はパソコンなどで作成ができるようになりました。
また銀行の通帳のコピーや不動産の登記簿謄本なども目録として認められるようになったため、手書きする負担が軽減されます。
ただし偽造防止のため、財産目録や銀行の通帳のコピーや不動産の登記簿謄本などにも、署名と押印が必要です!
(※2019年1月13日よりも前に、上記で作成された遺言は無効となります)
❷の日付は、「令和◯年◯月◯日」と書きましょう。
「令和◯年◯月吉日」は無効です。
❸は、名前を手書きし、押印する印鑑は必ずしも実印である必要はありませんので、認印でも可能ですが、紛争防止のため実印で押すことをお勧めします。
❶〜❸の要件を満たしていても、記入漏れがあった場合、遺言書だけでは足りず、遺産分割協議書を作成しなければならなくなることもありますので、記入に漏れがないようお気をつけください!
遺言時に意志能力がない場合も無効となってしまうため、認知症になってからでは手遅れとなってしまいますので、遺言を作成しようと思ったときは、なるべく早くご準備されることをお勧めします。
2020年7月10日からは、法務局が「自筆証書遺言」を保管する制度が始まります。
保管の申請は、遺言書を書いた人の住所地または本籍地または所有している不動産所在地を管轄する法務局で行います。
尚、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありますが、法務局で保管した自筆証書遺言は検認手続きが不要となります。
詳細については、来年の制度が始まる頃にブログにてお伝えします。
遺言の内容には、法的効力を持つ「法定遺言事項」と、法的効力はないけれど書いておくと良い「付言事項」の2つがあります。
次回のブログでは、遺言の「付言事項」について書きたいと思います。
遺言作成のご相談などございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。