合同会社の代表社員を法人にすることはできるのか?

2019.05.27 Monday 10:00
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    おはようございます。

    中村司法書士事務所の南です。

     

     

    今回のブログは、合同会社の代表社員を法人にすることはできるのか?です。

     

     

    株式会社の取締役や代表取締役を法人にすることはできませんが、合同会社では、株式会社の取締役にあたる業務執行社員や代表取締役にあたる代表社員を法人にすることが可能です。

     

     

    ただし、業務執行社員及び代表社員が法人の場合、その職務を執行する職務執行者を選任し、職務執行者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければなりません。

     

     

    職務執行者を選任は取締役設置会社の場合は取締役会決議で選任し、取締役非設置会社の場合は取締役の過半数の一致により職務執行者を選任します。

     

     

    職務執行者は、代表社員となる法人の役員や従業員の中から選任してもよいし、その他の第三者でもかまいません。

     

     

    職務執行者は1名に限らず複数選ぶことも可能です。ただし、複数の職務執行者を置く場合、意見が分かれて経営が停滞することが懸念されますので、職務執行者の間で意見が異なるときの取り扱いについて、定款で定めておくことが望ましいでしょう。

    また報酬等についても定款で定めておくことを、おすすめいたします。

     

     

    合同会社の設立のご相談等、何かお困りなことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。

     

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