お亡くなりになった親の不動産を売却するとき、名義変更はお済みですか?
2018.10.29 Monday 10:00
おはようございます。
中村司法書士事務所の南です。
親がお亡くなりになり、空き家になってしまった家を売却しようとした際、土地や建物が自分の名義になっていないと、売却することができませんのでお気をつけください。
つまり父親または母親名義になっている土地や建物を、そのままでは売却することはできないのです。
まずは名義変更をするために、その土地や建物の相続登記をする必要があります。
そのためには、まず不動産は誰が相続するのか、相続人全員で話し合って決める必要があります。他にも財産がある場合は、併せて話し合い、遺産分割協議書を作成しましょう。
(相続人が1人の場合、遺産分割協議書は必要ありません)
話し合いの結果、共同名義にされる場合は、売却するときに名義人全員の同意が必要となります。
1人でも売却に同意しなければ、売却できなくなってしまいますので、相続人の皆様でじっくり話し合いをしましょう。
不動産を相続する人が決まったら、相続登記をします。
相続登記には、以下の書類が必要となります。
・お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本
・お亡くなりになった方の除票
・遺産分割協議書(相続人が1人の時は、遺産分割協議書は不要)
・相続人全員の現在戸籍と印鑑証明書
・不動産を相続される方の住民票
・不動産の納税通知書または評価証明書
相続登記の費用は、国に支払う登録免許税と司法書士に手続きをご依頼した場合は、司法書士への報酬が必要となります。
相続手続きのご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
category:- | by:スタッフブログ | - | -