司法書士・リーガルコンシェルジュの上野功二です。
しばらく更新しておりませんでしたが、スタッフブログ再始動です!
この度、Youtubeチャンネルを開設いたしました!!
終活情報や、お問い合わせが多いご質問など、
有益な情報を動画で分かりやすく配信していきます!
↓↓
http://www.youtube.com/channel/UCFLEiHYEpA6UrtlGgRGNIPw
今回は、FAQ Movies(よくある質問動画集)#1
「2分で分かる!これだけは持ってきて!相続相談の持ち物5選」
専門家に相続を相談しに行きたいけど、
何を持っていけば分からない方、結構多いと思います。
2分で完結に解説しておりますので、サクッと
ご覧いただけると思います!
チャンネル登録していただけると、大変励みになります!
宜しくお願いいたします!
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中村司法書士事務所の上野でございます。
突然ではございますが、本日12月27日(金)をもって、
本スタッフブログの更新を一時中止させていただくことになりました。
2017年3月にスタートし、約2年半に渡り、司法書士業務や司法書士試験
の情報をスタッフ目線から発信してまいりました。
新規HP開設準備にともない、スタッフブログもさらにブラッシュアップしていく
運びとなりましたので、今後にご期待ください!
これまでこのブログをお読みいただいた皆様に、心から感謝申し上げます。
令和元年もあとわずかですね。
お身体にお気をつけて、良いお年をお迎えください。
ご愛読いただきありがとうございました。
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中村司法書士事務所の上野です。
今年も残すところ、あと1週間となりましたね。
受験生の皆様も学校やお仕事が今週まで、という方が多いのではないでしょうか?
貴重なお休みですからね、年末ムードにあまり乗り過ぎずに、
やるべきことを一つ一つ片づけていきましょう。
さて、今回は、これまでの私の司法書士試験対策ブログをまとめとして、
総括してみたいと思います。
約2年間にかけて、私自身の経験をもとに、司法書士試験対策のコツを
書かせていただきました。
色々と書いてきたのですが、結局のところ、お伝えしたいことは
以下の4つになります。
1.とにかく工夫をすること
学習方法や時間の使い方など、ご自身に合った最適なものが見つかるまで、
とことん工夫して突き詰めていってください。
書籍や合格体験記に書いてある方法が全てではありません。
基礎知識や理解度、可処分時間などはその人ごとによって異なるわけですから、「〜すれば受かる!」なんて絶対的な指標もありません。
大切なのは、
「いかにして学習時間を捻出するか?」
「時間単位の価値・質をどこまで高められるか?」
について、工夫し続けることだと思います。
2.持続可能な生活と学習計画を立てること
このブログで何度も書いているのですが、
司法書士試験に受かるために最も重要なことは「継続すること」です。
合格率3%一発勝負の試験には、来年受かる保障も確約も一切ありません。
ほぼギャンブル的な領域だと思います。
「合格まで平均3、4年」なんて、予備校のパンフレットには書いてありますが、10年選手もざらにいるわけです。
であれば、「受かるまで学習を続けること」、これしか攻略法がないのですね。
(※登記官や裁判所書記官などの公務員から司法書士になるルートもありますが、あまりリアルな話ではないので、割愛させていただきますね。)
そこで大切になるのが、
「いかにして、周囲の協力を得ながら、学習を継続できる環境を整えられるか?」ということになります。
この「環境」とは、普段の日常生活面や将来の経済的側面などを意味します。
胸を張って学習を続けられるような環境を整えること、これこそが司法書士試験に合格するための秘訣だと、私は考えます。
3.過度な「希望」も「絶望」も捨てること
合格率3%一発勝負の世界に「絶対」などありません。
そんなギャンブル的領域で、将来への一喜一憂には何の価値もありません。
あるのは、「合格レベルと自身のレベルとのギャップを、制限時間内にいかにして効率的に埋められるか」、だたそれだけです。
希望も絶望も主観に過ぎず、時として歩みを止めてしまうおそれがあります。
過度な希望や絶望などは捨てて、虎視眈々と目の前の課題に取り組む冷静な姿勢が重要になってくると、私は考えます。
4.「なぜ司法書士を目指すのか?」を問い続けること
上記のとおり、司法書士試験合格を目指すには、
相当なストレスやプレッシャーがかかり、時間とエネルギーを要します。
「あらゆるリソースを投入してまで司法書士になりたいのか?」
「司法書士になったはいいが、投資分を回収できるのか?」
などを定期的に見直しつつ、「それでも司法書士になりたいんだ!という確固たる決意を再確認すること」も重要になってくると思います。
この試験は、常に「逃げたい・諦めたい」という弱い自分と対峙し続けることになります。
そんなときに、確固たる決意がなければ、いとも簡単に白旗をあげることになります。
「なぜ司法書士を目指すのか?」その熱い想いを常に確認することで、
弱い自分を克服していけるのではないかと、私自身考えております。
いかがでしたでしょうか?
受験生の皆様のこれからの一助となれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
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こんにちは。
中村司法書士事務所の高見です。
前回までのブログでは、典型的な相続登記を題材にして、実務が受験勉強に与える影響について書かせていたただきましたが、今回は趣向を少し変えて、実務で遭遇したレアケースを基に書かせていただきます。
ある相続登記の御依頼で、不動産の数が非常に多い案件がございました。
記述試験においては、2〜3つ程度の不動産が登場し、それぞれ不動産価格が問題文に与えられていますが、実務においては最新年度の「固定資産税納税通知書・課税明細書」や「固定資産評価証明書」に記載されている価格を用います。
今回、数多くの相続不動産の中に、登記記録上の地目が「山林」で、原因及び日付欄に「昭和●年▲月■日河川区域成」と記載のあるものがございました。
(対象不動産は河川敷にある畑のようなイメージです)
当該不動産について、課税明細書上の地目は「河川」となっており、価格は「非課税」となっておりました。
地目が「公衆用道路」で「非課税」となっているケースはよくあり、近傍宅地の指定を管轄法務局から受けるか、または、市区町村役場で固定資産評価証明書を近傍宅地の価格入りで取得し、「近傍宅地単価(円/?)×公衆用道路地積(?)×0.3」の計算式で価格を算出します。
(「非課税」となっているからといって、価格を0円として申請することはできません。)
しかし、「河川」のケースはかなりレアであり、調べても価格の算出方法を見出すことができませんでした。
(ご担当いただいた法務局の方も経験がないとおっしゃっていました。)
では、どうすればよいのかということですが、結論を言いますと、今回のケースでは、当該不動産の管轄市町村にて「河川評価額(円/?)」が定められており、管轄法務局に通知がされているとのことでしたので、管轄法務局に相談した結果、「河川評価額(円/?)×当該不動産地積(?)」にて価格を算出すればよいということになりました。
今回のようなケースは試験で出題されることはまずないと思われますが、実務でこのような案件に触れることで不動産価格、課税価格、登録免許税に対して敏感になり、仮に変化をつけられた出題をされても対応しやすいのではないかと思いました。
今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
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相続が発生したとき、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなど、様々な手続きが発生します。
お仕事をされている方、ご高齢の方にとっては、全ての手続きをご自分でされるのは、時間と手間がかかり、かなりのご負担になることもあると思います。
弊所では、お忙しくてなかなかお手続きに行かれるお時間が無いお客さま、おひとりでお手続きに行かれるのはご不安なお客さま等に代わって、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約や株の売却手続きなどのお手伝いもさせていただいております。
その際に発生する報酬は、遺産承継業務として、全ての手続きを含めた報酬で、ご依頼を受けさせていただいています。
詳しい報酬については、お客さまからの情報をいただいてからお出しし、ご納得いただけましたら、お手続きをさせていただく流れとなります。
相続のお手続き、ご費用のお問い合わせなどございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
中村司法書士事務所の上野です。
受験生の皆様、いかがお過ごしでしょうか?
早いものでもう師走なんですね。
年が明けたら本試験まで本当にアッという間ですので、体調管理含め、今のうちからしっかりと整えていきましょう!
さて、今回は「過去問の使い方」について、私自身の経験を踏まえてお伝えしていこうと思います。
皆様、過去問はどのタイミングで使われていますか?
おそらく、次のようなステップを踏むことが多いのではないでしょうか?
【よくあるステップ(=Aステップ、とします。)】
?基本講義を受ける
↓
?基本テキストを読込む
↓
?基本テキスト巻末付録資料・問題(基本テキストのおまけ)を解く
↓
?過去問集に着手
講義を受けたり、テキストを読み込まなければ、満足に過去問など解けるはずがありません。
「力試しとして問題を解く」、その意味ではこのAステップになるのが当然です。
ただ、過去問集をより短期間かつ効果的に使用しようとすると、この順番は真逆になります。
【過去問集を効果的に使用するステップ(=Bステップ、とします。)】
?まず、満足に解けなくても良いので、過去問を解く
↓
?次に、巻末付録資料・問題を解く
↓
?基本テキストを読み込む
↓
?基本講義を受講する
解説しますと、、、
?まず、正解できなくても良いので、過去問を解き、解説を読みます。これによって、出題傾向やひっかけの癖などを全体的かつ感覚的に捉えることができます。
?ある程度まとまったテーマを解いたら、基本テキストの付録資料や付録問題を解いてみます。基本テキストの本文を読み込まなくとも、この付録資料や付録問題及びその解説だけで、解ける過去問もあるはずです。
?そして、?と?の反復により論点や全体像を何となく把握したうえで、基本テキストを読み込みます。出題傾向や全体像をすでに把握しているので、インプットに緩急をつけられ、理解度やスピードが増します。
?最後に、?〜?のステップを繰り返しても理解できない論点があれば、その都度、基本講義を受講します。確認したいテーマが既に決まっているので、漠然とボケっと受講するという状態がなくなります。
この手順を踏めば、学習の中心が過去問になっているため、常に出題傾向に沿った学習をすることができ、かつ効率的に学習内容を得点に結びつけることができます。
「学ぶこと自体」が目的であれば、Aステップなのでしょうが、制限時間内に「合格点を獲ること」が目的である受験勉強は、Bステップが理想的ではないかと、私は考えます。
ポイントは、過去問を活用して、到達すべき理解度・暗記量を前もって把握(=理想と現実とのギャップを把握)したうえで、そのギャップをいかに効率的に埋めるか、ということですね。
ご自身の勉強法がまだ確立されていない方は是非お試しください!
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の高見です。
前回の続きで、『相続人の判定結果によってどのように登記申請が変わるか』について、事例を基に書かせていただきます。
事例
下記のようにご依頼者様(50代)の御家族が亡くなられたとご相談があり、『お父様所有の不動産の相続登記の御依頼』を受けたとします。
父(?)、母(?)、長男(?:配偶者・御子息なし)、二男(?:配偶者・御子息なし)、三男(ご依頼者)
※?〜?の番号はお亡くなりになった順番です。
戸籍を読み込んだ結果、ご依頼者である三男様以外に相続人となる方はいらっしゃいませんでした。
このような事例の場合、どのように登記申請すべきでしょうか?
前回のブログのように遺産分割協議により1件で所有権移転登記ができないのでしょうか?
ここで思い浮かぶのは、次の一人遺産分割協議の禁止の論点です。
・所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、Aの遺産の分割の協議がされないままBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるときは、CはAの遺産の分割をする余地はないことから、CがA及びBの死後にAの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し、取得したことを内容とするCが作成した書面は、登記原因証明情報としての適格性を欠く。
(東京高裁H26.9.30)(東京地裁H26.3.31)
・(上記の場合において、)BとCの間でCが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは、遺産の分割の協議は要式行為ではないことから、Bの生前にBとCの間で遣産分割協議書が作成されていなくとも当該協議は有効であり、また、Cは当該協議の内容を証明することができる唯一の相続人であるから、当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書は、登記原因証明情報としての適格性を有し、これがCの印鑑証明書とともに提供されたときは、相続による所有権の移転の登記の申請に係る登記をすることができる。
(平28.3.2-154号)
つまり、遺産分割協議がされていた場合は、その内容で直接相続登記をすることができるが、
遺産分割協議がなされないうちに相続人がお亡くなりになり、結局相続人が一人になってしまった場合は、直接相続登記はできず、法定相続による登記を順次すべきということになります。
したがって、今回の事例において、遺産分割協議がなされていないまま順次御家族がお亡くなりになったとすると、登記の申請としては、
1/3 所有権移転 父→亡母、亡二男、三男
2/3 母持分全部移転 母→亡二男、三男
3/3 二男持分全部移転 二男→三男
となります。
前回のブログの事例では、遺産分割協議により1件で所有権移転登記ができましたが、今回のように相続人が一人の場合は1件で申請することは出来ません。
以上のように、相続人の判定結果によって登記申請はガラッと変わるため注意を要します。
実務で経験することにより、試験において的確に判断する力が養えると感じました。
今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
]]>中村司法書士事務所の南です。
今回は遺言の付言事項について書きたいと思います。
遺言を作成する理由で、最も多いのは、自分の死後、
では、
遺言書の目的は、相続財産の分配方法について伝えることがメインで、法的効力も財産の処分・分配に関することや子の認知、遺言執行者の指定等、条文に規定されたことにしか効力が及びません。
それ以外の遺言書作成者の想いや感謝などは付言事項と言い、法的効力はないので、付言事項が記載されていなくても遺言の効力に影響はありません。
しかし、遺言を作成するうえで一番大切なことは、
相続させる理由や家族への想いや感謝の言葉、また遺された家族がこれからどうあって欲しいかなど、遺言作成者の想いを付け加えることで、遺された家族は遺言に託された想いを理解することができます。
法的効力が無いからといって、付言事項を軽視してしまうと、遺言を作成したご本人の想いが伝わらず、不公平感から争いがおきたりして、遺言通りの相続が叶わなくなってしまうこともあります。
付言事項は、家族へ残せる最後のメッセージです!
争族トラブルを回避し、円満な相続ができるようにするためには、専門家の見解のもと、適切な遺言書を作成することをおすすめしております。
相続や遺言作成のことなど、お気軽に弊所までお問い合わせください。
争いのない相続手続きになるようサポートいたします!
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中村司法書士事務所の上野です。
11月中旬となり、もうすっかり秋ですね。
インフルエンザも流行り始めていますし、体調管理には十分気を付けて、
年末に向けて頑張っていきましょう!
前回まで、アウトプット型学習の種類とその手法についてご紹介させていただきました。
さて今回は、まとめとして、アウトプット型学習の意義を総括して見ていきたいと思います。
アウトプット型学習とは、、
結論から申し上げますと、
本試験自体が、アウトプット型学習の集大成の場である、ということだと思います。
具体的に言えば、司法書士試験に限らず試験勉強全般として、
?限られた時間の中で、
?自身が収集した、混沌としたままの情報や経験を(=インプット型学習)
?整理整頓して、本試験の場で要求されている形で抽出し、(=アウトプット型学習)
?要求されている基準に達することができるか
という”情報処理能力”が問われているのだろうな、と私は考えます。
ことさら、上記?の「本試験の場で要求されている形で抽出」する訓練(=アウトプット型学習)が特に重要になってくると思います。
司法書士試験の場合、択一式・書式、組み合わせ問題・個数問題、条文・学説、登記記録の読み込み問題、、など同じテーマの論点でも、様々な角度から問われてきますね。
正解の知識を持っていたとしても、要求されている形で解答できなければ、準備としては不十分です。
「知ってたんだけどな〜」
「分かってたけど、ニアミスしたな〜」
「なんか勘違いしちゃったな〜」
などというのは、上記?で学習が止まっていて、アウトプットの訓練不足以外の何ものでもない訳です。
また、アウトプットすることで得た知識や経験を、再度次のアウトプットへ繋げていくことで、情報処理能力の精度が飛躍的に上がっていきます。
つまり、上記?と上記?は”サイクル化”することが重要で、
インプット型学習も、アウトプット型学習も、やりっぱなしでは効果が薄れてしまう訳です。
基礎講座の受講や基本書の読み込み(上記?)などは、精力的に取り組まれていると思いますので、そこで得た知識を、過去問・一問一答・答練・模試などを活用して積極的に外部へ出力(上記?)し、ご自身の知識の精度をあげていきましょう!
当たり前のようで難しい、”学び”とは奥が深いですね、、
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の高見です。
引き続き実務が受験勉強に与える影響をテーマに書かせていただきます。
前回は「相続人の判定」について書かせていただきました。
今回は『相続人の判定結果によってどのように登記申請が変わるか』について書かせていただきます。
事例
下記のようにご依頼者様(50代)の御家族が亡くなられたとご相談があり、『お父様所有の不動産の相続登記の御依頼』を受けたとします。
父(?)、母(?)、長男(?:配偶者・御子息なし)、二男(?:配偶者・御子息なし)、三男(ご依頼者)
※?〜?の番号はお亡くなりになった順番です。
戸籍を読み込んだ結果、お父様と前妻との間にお子様(A様)がいらっしゃることが判明しました。
このように、父に他にお子様(養子含む)がいらっしゃった場合(代襲相続人を含む)は、A様と三男様との遺産分割協議に基づく相続登記になります。
例えば、遺産分割協議の結果、三男様が対象不動産を全て取得することに決まった場合は、1件の登記で所有権を移転することができます。
1/1 所有権移転 父→三男
また、下記のように、依頼者様の祖母がご存命であることが判明し、認知症のため祖母と三男様との遺産分割協議ができないというような場合は、後見人制度の利用や法定相続による登記等、別途検討が必要になりますので注意を要します。
今回は以上となります。
次回も引き続き相続登記について書かせていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
]]>おはようございます。
中村司法書士事務所の南です。
遺言作成のご相談や遺言での相続お手続きのご依頼をいただくことが多くございます。
遺言は、自分の死後に、誰に財産を相続させるかを明確に記すことで、相続争いを避けることができたり、法定相続人ではない人に遺産を相続させることができます。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、弊所では、確実に遺言を執行できることを重視し、「公正証書遺言」で作成することをお勧めしています。
しかし、金銭的なことや公証役場へ行っている時間が無いなどの理由で、まずは自分で遺言書を書いて作成したい!と思われる方も少なくないと思います。
そこで、今回は、無効にならない「自筆証書遺言」の書き方について!
実際、お客様からお預かりする自筆証書遺言で、日付が書かれていなかったり、印鑑が押されていなかったり、内容に不備があったりで、無効になってしまう遺言書をお見受けすることがございます。
せっかく想いを込めて書いた遺言書が無効になってしまわないためにも、ここだけは押さえて置きたいポイント!に気をつけて書くようにしましょう。
❶ 本文は手書き
(音声やビデオの映像での遺言は無効です)
❷ 日付を書く
❸ 署名・押印する
上記、すべての要件を満たす必要があり、1つでも欠くと無効になってしまいます。
❶の本文は、パソコンやワープロを使って作成してはいけませんが、民法が改正され、2019年1月13日から、別紙で財産目録をつけるときは、その財産目録はパソコンなどで作成ができるようになりました。
また銀行の通帳のコピーや不動産の登記簿謄本なども目録として認められるようになったため、手書きする負担が軽減されます。
ただし偽造防止のため、財産目録や銀行の通帳のコピーや不動産の登記簿謄本などにも、署名と押印が必要です!
(※2019年1月13日よりも前に、上記で作成された遺言は無効となります)
❷の日付は、「令和◯年◯月◯日」と書きましょう。
「令和◯年◯月吉日」は無効です。
❸は、名前を手書きし、押印する印鑑は必ずしも実印である必要はありませんので、認印でも可能ですが、紛争防止のため実印で押すことをお勧めします。
❶〜❸の要件を満たしていても、記入漏れがあった場合、遺言書だけでは足りず、遺産分割協議書を作成しなければならなくなることもありますので、記入に漏れがないようお気をつけください!
遺言時に意志能力がない場合も無効となってしまうため、認知症になってからでは手遅れとなってしまいますので、遺言を作成しようと思ったときは、なるべく早くご準備されることをお勧めします。
2020年7月10日からは、法務局が「自筆証書遺言」を保管する制度が始まります。
保管の申請は、遺言書を書いた人の住所地または本籍地または所有している不動産所在地を管轄する法務局で行います。
尚、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありますが、法務局で保管した自筆証書遺言は検認手続きが不要となります。
詳細については、来年の制度が始まる頃にブログにてお伝えします。
遺言の内容には、法的効力を持つ「法定遺言事項」と、法的効力はないけれど書いておくと良い「付言事項」の2つがあります。
次回のブログでは、遺言の「付言事項」について書きたいと思います。
遺言作成のご相談などございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
]]>中村司法書士事務所の上野です。
10月も下旬となり、とたんに寒くなりましたね、、
気温差も激しいので、皆様、風邪などひかれぬよう、お気をつけて日々をお過ごしくださいね。
今回も前回に引き続き、アウトプット型学習の種類とその手法について見ていきましょう。
7)過去問集
過去問を攻略せずしてこの試験の合格はない、と言っても過言ではないくらい重要ですね。
学習のコツとしては、組み合わせで解答せず、一問一答として全肢を検討する、ということです。
組み合わせで解答すると、検討しない肢が生じてしまい、過去問を解く意義が薄れてしまいます。
何事もできる限り、「一問一答」に落とし込むことで、アウトプットをしながら知識の不足や精度を確認できるようになると、私は考えます。
過去に問われているものは可能な限り当たり、そして分析をして次に活かす、この姿勢がポイントになってきますね。
8)答案練習会(以下、「答練」とします。)
答練は使い方がかなり難しいと、受験生当時感じておりました。
答練を受講する最大のメリットは、制限時間内に、本試験に類似した状況で、アウトプットの訓練ができるということだと考えます。
答練は各予備校が本試験に倣って作成するオリジナル問題です。全範囲・全論点が検討されており、その網羅性はとても凄いと思います。
しかし、その反面、難易度はかなり高めですし、量も膨大です。
また、本試験の出題傾向とは必ずしも一致していないような気がします。
答練を活用しようとするあまり、時間を投入したはいいものの、本試験の傾向から逸れてしまうおそれがある、ここが難しいところだと感じております。
ポイントとしては、出題予想などから復習すべき問題を取捨選択していく、これが一番効率が良いのではないかと思います。
なお、答練を検討される場合は、「会場受験」とすることをオススメします。
自宅とでは、臨場感や緊張感が全く違いますからね。
9)条文の素読
実はこれも立派なアウトプット型学習だと感じております。
基本テキストを読み込み終わり、制度や論点の理解が進んだら、該当箇所の条文を読み込みましょう。すると、基本テキストの説明を頭で再現しながら、条文にあたっていることに気がつくはずです。
つまり、条文は全てを掲載している訳ではないので、読み進めていく中で、制度趣旨や論点、判例などをイメージしていく必要があるわけで、ここがアウトプットの訓練に繋がるわけですね。
法律的センスを養うには条文の素読が一番だと思います。
ただし、相当時間を使う(とくに会社法は、、笑)ため、ご自身の可処分時間とご相談ください。
いかがでしたでしょうか?
私自身の経験を踏まえますと、どのアウトプット型学習でも、一問一答形式に落とし込むこと、そして反復継続できるようにする工夫、この2点が重要だと考えております。
ご自身に合った方法でアウトプットの訓練をなさってください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の高見です。
引き続き実務が受験勉強に与える影響をテーマに書かせていただきます。
前回は、実務を経験することにより『情報を正確に読み解く力・物事を能動的に考える力が身に付く』ということを書かせていただきました。
今回からは具体的な事例を基に書かせていただきます。
(なお、事例は個人情報保護等の観点から、実際のものとは同一ではありませんのでご了承ください。)
例1)相続人の判定(相続登記)
相続に関する登記は実務においてとても多く、一回のブログでは書ききれないほどたくさんの論点があります。
今回は亡くなられた方の相続人判定に関して取り上げたいと思います。
記述式試験において、相続人が誰かという判断ミスをするといわゆる枠ズレが生じたり、登記の申請内容が変わってきたりするため合格が危うくなります。
また、当然実務においても、誰が相続人になるかという実体の判断は絶対に間違えられません。
例えば、下記のようにご依頼者様(50代)の御家族が亡くなられたとご相談があり、お父様所有の不動産の相続登記の御依頼を受けたとします。
()内の番号はお亡くなりになった順番です。
父(?)、母(?)、長男(?:配偶者・御子息なし)、二男(?:配偶者・御子息なし)、三男(ご依頼者)
前回の繰り返しになりますが、試験においては、解答に必要な情報は全て与えられ、かつ正確であることが前提です。すなわち設問文や聴取内容、事実関係に関する補足、別紙などに解答に必要な情報は全て書かれているはずです。
しかし、実務においては実体判断、手続判断に必要な情報を能動的にピックアップする必要があり、しかも聴取した内容が必ずしも正しいとは限らないため、しっかりエビデンスを収集することが大切です。
今回の事例ですと、被相続人の出生から死亡までの戸籍の調査を終えるまでは相続人を確定させることはできません。
また、見落としがちですが、兄弟姉妹の相続に関しては、二男にお子様(養子含む)がいらっしゃらない場合は、父母の父母(つまりご依頼者から見て祖父母)が存命か否かの確認が必要です。
もし存命だった場合はその祖父母様が相続人となるからです。
(人生100年時代と言われる現代では、100歳を超えてもご存命の方が珍しくなくなってきましたので注意が必要です。)
これらの戸籍を注意深く読み込んで、相続人となるべき方を特定し、さらにそれらの方の現在戸籍で生存を確認してようやく相続人確定となります。
上記戸籍は相続登記申請の添付書類となっており、実務を経験することで、自信を持って誰の戸籍を何のために添付するのか答えられるようになります。
また、“祖父母様がご存命かもしれない”という仮説を自ら立てて検討しなければならないので、能動的に考える力が身につきます。
受け身で業務に当たると漏れが生じてしまいますので引き続き能動的に取り組んで参ります。
今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
]]>中村司法書士事務所の南です。
今回は、前回のブログの続きで「遺留分」についてです。
相続で遺言や贈与があるとき、相続人であっても遺産を受け取れなくなることがあります。
例えば、父親、母、子ども2人の家族で、父親が亡くなったとき、父親には愛人がおり、遺言で愛人に全部の遺産を遺贈してしまったら・・・
妻と子どもであっても、遺産をもらえなくなってしまいます。
このようなときに、妻と子どもが主張できるのが「遺留分」。
遺留分は、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分です。
では、どのような人に遺留分が認められるのでしょうか。
******* 遺留分請求できる人 *******
◆ 基本的には、配偶者と子どもと親です。
代襲相続人にも遺留分が認められますので、例えば子どもが被相続人より先に亡くなっていたら、孫が代襲相続します。
このとき、孫にも子どもと同じ割合の遺留分が認められていて、代襲相続人は、被代襲相続人の地位をそのまま引き継ぎます。
******* 遺留分請求できない人 *******
◆ 兄弟姉妹
◆ 相続放棄した人
◆ 相続欠格者
・ 相続人が被相続人や同順位以上の相続人を殺害して有罪となった
・ 相続人が、被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった
・ 相続人が被相続人に無理矢理遺言を書かせた、または訂正させた
・ 相続人が遺言を隠した、または処分した
◆ 相続人として廃除された人
相続人が被相続人に暴力を振るったり侮辱したりした場合、相続人が重大な犯罪を犯して刑罰を受けた場合、相続人が浪費や度重なる借金などによって被相続人に多大な迷惑や負担をかけ続けてきた場合などには、相続廃除が認められる可能性がありますが、廃除するためには家庭裁判所への申立が必要となります。
遺留分の割合
配偶者や子どもは、2分の1
直系尊属にあたる親は、3分の1
<ケースごとの遺留分割合例>
❶ 配偶者のみ
遺産全体の2分の1
❷ 配偶者と子ども1人
遺産全体の4分の1ずつ
❸ 配偶者と子ども2人
配偶者 → 遺産全体の4分の1
子ども → 遺産全体の8分の1ずつ
❹ 子どものみ
1人 → 遺産全体の2分の1
2人 → 遺産全体の4分の1ずつ
3人 → 遺産全体の6分の1ずつ
(*以下、子どもの数で頭割り計算)
❺ 配偶者と親
配偶者 → 遺産全体の3分の1
親1人 → 遺産全体の6分の1
親2人 → 遺産全体の12分の1ずつ
❻ 親のみ
親1人 → 遺産全体の3分の1
親2人 → 遺産全体の6分の1ずつ
相続人同士や受遺者の間で遺留分問題が発生すると、相続はトラブルになりやすいので、生前にしっかり話し合いをしたり対策しておくことが大切ですね。
相続対策などのご相談などございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
]]>中村司法書士事務所の上野です。
早いもので、9月も今日でおしまいですね。
ここから年末に向けては本当にアッという間です。
気がついたら2020年、、なんてことの無いように気持ちを引き締めて
いきましょう!(自戒の意も込めて、、笑)
さて、今回は前回に引き続き、アウトプット型学習の種類とその手法
について見ていきましょう。
4)第三者に制度や判例を説明する
実はこれ、相当難しいです。
制度や判例の趣旨をきちんと理解し、かつ記憶していなければ聴き手には通じません。
(特に、聴き手が法律を全く学習したことが無い方だとなおさらです。)
私自身、受験生時代に、受験仲間とテーマを決めて互いにプレゼンし合うという学習をしたことがあります。
条文や判例について、覚え方や理解の仕方を共有したり、
互いの勘違いや論点の欠如を指摘し合ったりと、かなり勉強になりました。
聴き手や受験仲間が必要なので、いつでもできる手法ではありませんが、
気分転換にやってみてはいかがでしょうか?
5)テキストや資料集の【表】を隠して解答する
テキストに【表】が掲載されていることがありますよね。
(例えば、「制限行為能力者」や「募集株式の発行の承認機関」など)
その表をただ眺めて終わりにするのではなく、
縦軸と横軸がぶつかるセルの全てを、手などで隠して解答するようにします。
表は見ているだけだと、何となく全て覚えた気になってしまいますが、
実際に手で隠して解答してみると、なかなか難しいです。
つまり、単なる表だったのが、全論点をカバーする問題集化するわけですね。
この手法は、表を入手しないとそもそもできませんので、
まずは表が多く掲載されているテキストを探してみましょう。
(最近のテキストは表で綺麗にまとまっていますよね。)
6)一問一答集
私自身、択一式の点数を一番上げたのがこの手法でした。
私のお気に入りだったテキストが、
基本条文や要点が見開きで表などでまとまっており、
あとは左ページに問題、右ページに解答解説、となっておりました。
問題(左)→解答(右)→問題(左)→解答(右)、のように
とにかくアウトプットとインプットを高速で回すことができるのが魅力的ですね。
要点のページを読んだだけでは問題が解けない場合は、
基本理解が欠如しているということなので、条文や基本テキストに戻ります。
デメリットとしては、
全ての論点が問題化されている訳ではないので、随時、過去問や基本テキストで論点を補充する必要があるという点ですね。
ただ、市販の一問一答集を完全にマスターすることで、
一気に基準点レベルにまで押し上げることができるなと、実感しました。
細かい論点よりもまず基本知識を反復演習して固めること、
これが基準点突破に繋がるのではないか、と思います。
いかがでしたでしょうか?
次回も引き続きアウトプットの手法についてご紹介させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
]]>
中村司法書士事務所の南です。
去年5月に不審死をした『紀州のドン・ファン』と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家の方が、「全財産を市へキフする」という自筆証書遺言を残していたことがわかったそうで、裁判所で遺言の検認を終えたようですが、それに対して奥様以外の遺族の方が遺言書の「無効」を求める申立書を裁判所に提出したと、昨日テレビで放送されていました。
さて、遺言の検認とは、そもそもどういったことをするのでしょうか。
遺言の検認とは、遺言が有効か無効か判断する手続きではなく、相続人に対して、遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在に置ける遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防ぐための証拠保全手続きです。遺言が有効か無効かを判断するものではありません。
ちなみに公正証書遺言の場合は検認は不要です。
検認は、遺言者の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
検認手続きに必要なものは・・・
・自筆の遺言
・家事審判申立書(裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます)
・戸籍謄本
【共通】
・ 遺言者の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・ 相続人全員の現在戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
・ 遺言者の子(及び代襲者)で死亡している人がいる場合は、その者の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
・ 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している人がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
・ 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・ 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・遺言者の兄弟姉妹に死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・ 代襲者としてのおいめいに死亡している人がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
遺言書の検認(←クリック)
そして、遺言が有効か無効かは・・・
遺言が無効と考えている相続人が、家庭裁判所に遺言無効確認調停に申し立てし、話し合いで解決しない場合は、遺言の無効を主張する相続人が原告となり、遺言の有効を主張する相続人を被告として、地方裁判所に遺言無効確認訟訴を提起し、判決で有効か無効かを確定することになります。尚、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者を被告とします。
自筆証書遺言は以下の条件が揃わなければ有効な遺言書とされません。
? すべてが自書である
? 署名押印がある
? 日付が記載されている。
? 修正されている場合、様式に従って修正されている。
また遺言者が認知症や判断能力の低下がある場合「遺言能力」が無ければ、その遺言書は無効となります。
いま話題になっている和歌山県田辺市の資産家の方の遺言が有効だった場合、奥様には1/2の遺留分があるので、たとえ遺言書に「全財産を市に寄付(遺贈)する」と書いてあったとしも、遺留分請求すれば財産の半分の遺留分が認められますが、無効の申し立てをしている遺族の方々には、遺留分がないため請求はできません。
果たして、今後の展開はどうなるのでしょうか・・・
次回のブログで、相続人の遺留分について、もっと掘り下げて書きたいと思います。
遺言などのご相談がございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
]]>中村司法書士事務所の高見です。
司法書士を目指して勉強しております。
今回は「司法書士事務所の実務が受験勉強に与える影響」をテーマに書かせていただきます。
司法書士試験は、実務直結型の試験と言われています。
実際実務を経験してみると、試験勉強で得た知識がそのまま実務で役に立つこと、逆に実務で得た経験を試験勉強に活かせるケースも多くあります。
そこで、実際に実務で触れた事例を基に具体例をあげていきたいと思いますが、まず今回は、実務全般について書いていきます。
◆実務全般について
試験においては制限時間内で合格点をとればよく、満点をとることはほぼ不可能です。
登記申請の添付書類のミスや誤字脱字があっても減点で済み、試験全体で合格点に達しさえすればよいです。
しかし、実務においては常に満点を目指さなければなりません。
添付書類のミスで登記申請が却下され、あるいは取り下げになるといったことや、実体判断を誤ったり、誤字脱字があるまま登記をするという事態は絶対あってはなりません。
そのため、書類を一字一句間違えずに読み解くこと・作成することはもちろん、論点の見落としがないか、実体判断が正しいかなどの根拠を徹底的に調べることが大切です。
試験においては、解答に必要な情報は全て与えられ、かつ正確であることが前提です。
しかし、実務においては実体判断を含め、必要な情報・書類などは全て自ら判断しなければなりません。
そのため実務を経験することにより情報を正確に読み解く力・物事を能動的に考える力が身に付くと感じました。
次回以降、具体例をあげながら書いていきたいと思います。
今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
]]>中村司法書士事務所の上野です。
あっという間に9月ですね。
今年もそろそろ後半戦、ビシッと気持ちを入れ替えていきたいですね。
さて、前回は「アウトプット型学習の重要性」についてご紹介
させていただきました。
今回は、アウトプット型学習の種類とその手法について、
私自身の経験を踏まえてご紹介させていただこうと思います。
まず大前提として、アウトプット型学習で重要なことは、
アウトプット→インプット→アウトプット→インプット、、、が効率的に
行えるか否か、という点です。
アウトプットにより自身の知識や情報整理不足を把握し、
その点につき条文や基本テキスト、基礎講義を再度確認して知識を定着、
これを繰り返していくことが重要です。
つまり、アウトプットしっぱなしでは効果が薄いということですね。
それでは、アウトプット型学習の種類とその手法を見ていきましょう。
1)目をつぶって、暗唱
これも立派なアウトプットです。
基本テキストを読み込んだら、該当ページの重要箇所をブツブツと暗唱。
暗唱できない箇所は再度読み込み、、、をひたすら繰り返します。
基本テキストを暗唱する訳ですから、網羅性は◎ですね。
インプットとアウトプットが一冊で完結しますので、効率性も◎です。
ただ、分量が相当あるので、取捨選択やメリハリに工夫が必要です。
また、本試験では暗唱した基本テキストの表現通りに出題される訳ではない
ので、その点でも工夫が必要ですね。
例えば、過去問集で掲載されていない論点はこの手法でアウトプットする、
というようなやり方はいかがでしょう?
2)論点を書き出す
基本的には1)と同様ですが、暗唱かつ手を使って書き出す手法です。
暗唱に加えて、手を使って書き出すことで、定着率は各段に上がります。
ただ、その分時間もかかるので、必要性とタイミングを見計らって活用する手法
になるかもしれません。
3)マーカーと下敷きの活用
受験勉強の代名詞ともいうべき手法ですね。
基本的には1)と同様の原理ですが、暗唱する代わりにマーカーと下敷きで
目隠しをする訳です。
基本テキストをオリジナル問題集化できる点で、効率性は◎です。
デメリットをあげるとすると、マーカーを引くという行為につき、
結構時間を要するという点と、マーカーを引きすぎてしまうという点
が挙げられるかと思います。
初学者の方にはそもそもどこが重要論点なのか判別が難しく、
テキストがマーカーだらけになってしまう、という落とし穴がある訳ですね。
ある程度学習が進んでから、取捨選択したうえでマーカーを引いて
いくとメリハリがあって良いかもしれません。
いかがでしたでしょうか?
次回以降、更にその他のアウトプットの手法につきご紹介させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
]]>
中村司法書士事務所の南です。
いよいよ来月の10月1日から、消費税が8%から10%に引き上げになりますね。
そこで気になるのが増税前に買っておいた方がいいものはあるのだろうか?
と気になり、残り1ヶ月しかないですが検討してみようと調べてみました。
【 増税前に買うものランキング 】
1位 家電・家具
消費増税前に行われるセールを利用して大手家電量販店やネット通販での購入がオススメです。
2位 パソコン・スマートフォン
パソコンだけでなく、スマートフォンも最近では10万円程度するものが多くなっているので、動作が遅かったり、調子が悪いと感じることがあれば、増税前に買い換えた方が良いかもです。
3位 定期券・回数券
電車の乗車料金も増税の影響を受けて値上がりします。
ICカードは増税前にチャージを済ましていても、乗車時にその都度支払われるため増税後の金額を支払うことになります。
定期券や回数券等は「経過措置」として増税前に購入しておけば、増税後も追加料金なしに使えます。
定期券や回数券のように消費税前に購入しておくと経過措置の対象となるものは
・ 交通系の定期券や回数券
・ 国内航空券
・ コーヒーチケット など
4位 保険適用外の治療・医療
・ 人間ドック(健康診断)
・ 歯列矯正
・ 美容整形
・ ICL(眼内コンタクトレンズ治療)・レーシック
・ 予防接種 など
5位 ブランド品
ブランド価値を保つために値下げされにくいので、買うなら増税前に。
6位 遊園地などのチケット
遊園地や美術館などの入場チケットも増税前に購入しておけば、「経過措置」の対象なので増税後の利用でも追加料金なしで使うことができます。
・ 遊園地のチケット
・ 美術館・博物館などの入場券
・ 映画の前売り券
・ スポーツなどの観戦チケット
・ 遊園地などの年間パスポート
注意点は、有効期限がある場合は、期限が過ぎてしまわないよう気をつけること!
その他、軽減税率対象外のもの
・ 酒類
・ 医薬品、医薬部外品
・ ペットフード
・ 書籍や漫画
上記のランキングが発表されていますが、実際の消費者の感覚はどうなのでしょうか?
チラシ情報サービス「トクバイ」が「消費税増税前の意識調査」として、チラシユーザーへのまとめ買い調査の結果を公開しています。
1位 洗濯用洗剤
2位 トイレタリー、バス用品
3位 白物家電
4位 化粧品
5位 お酒・ビール
まとめ買いされる商品は、日常的な消耗品で、必ず購入する必要がある「生活必需品」が最優先のようです。
以上を参考に、残り1ヶ月でお得な買い物をしていきたい思います。
ただ増税前だからといって、くれぐれも無駄なものは買わないよう気をつけないとですね。
尚、弊所でも、ご請求させていただく報酬の消費税が8%から10%へ引き上げになりますので、ご容赦くださいませ。
何かお困りなことなどございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
]]>中村司法書士事務所の上野です。
お盆も過ぎ、暑さも少し和らいできましたね。
もう秋はすぐそこまできているのだろうなと思うと、物寂しさを感じますね。
司法書士受験生の方々も、次年度の本試験に向けて再始動していきたいところですね。
さて、前回は「勉強法の勉強」についてご紹介させていただきました。
今回は、その勉強法の中でも、アウトプットについて、
色々とご紹介させていただければと思います。
まず、勉強の内容を大きく2つに分けるとすると、
インプット型とアウトプット型に分かれます。
・インプット型...新規の情報・知識を収集する
Ex.教科書を読む、授業を受ける
・アウトプット型..収集した情報・知識を吐出する
Ex.問題を解く、テストを受ける
さて、インプット型とアウトプット型のこの2種類の勉強、
”効率的な知識定着”という視点に立つと、どちらが重要になるでしょうか?
個人差も当然あるでしょうが、
私は断然、アウトプット型の勉強にウエイトを置くべきと考えております。
その理由として、、、
1.インプット型は膨大な時間を要する
一般的に、知識を定着させることを目的とした場合、
教科書の読込みや授業では、かなりの時間を要します。
教科書では、(概ね)1時間に20〜30ページでしょうし、
授業は、3時間で1セクションですね。
この理由は、教科書や授業は、制度背景や趣旨、その理由、
派生論点などにまで言及しているため、端的に欲しい情報が
ピックアップされていないことが原因だと考えます。
2.インプット型は他の受験生との差別化が難しい
インプット型は、多くの受験生が当然に通過していくものなので、
他の受験生との差別化が難しいです。
3.インプット型は知識の定着率を把握しづらい
教科書を読み、授業を受けた直後は、全てを理解し、該当の内容が完全に
身に着いたような感覚になりますよね?
ただ、実際に問題を解いたり、誰かに説明しようとすると
意外と理解していなかったり、定着していないことがほとんどです。
これは、自分自身、インプットにより大量に浴びた情報を
正確に整理し切れず、錯覚してしまうことが原因だと考えます。
4.本試験はアウトプット型そのものだから
試験合格に要求されているのは、
インプットした情報を、制限時間内に、いかに正確かつ効率的に
、問われているカタチで、アウトプットできるかということです。
つまり、いかに大量の情報をもっていようと、
アウトプットの訓練が不足していては合格まで到達できない、
ということになってしまいます。
以上から、インプット型は必要最小限に抑え、
アウトプット型の学習により、知識の整理と定着を図りつつ、
本試験の訓練も兼ねる、という学習が理想的であると考えます。
実際に、私自身、アウトプット型8割ほどの学習スタイルでした。
次回に、具体的なアウトプットの手法をご紹介させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士有資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の南です。
以前に話題になっていたこんな記事を目にしました。
「これから給料が下がる仕事、上がる仕事」
ランキングは以下の通りです。
給料が下がる仕事(1位〜10位)
給料が下がる仕事(11位〜50位)
給料が上がる仕事(1位〜10位)
給料が上がる仕事(11位〜50位)
過去に「AI(人口知能)の発達により、仕事を奪われてしまうのか?」といった内容のブログを書かせていただきましたが、このランキングを見るとより現実味を感じます。
ちなみに司法書士は、給料が下がる42位にランキングしています・・・(^^;)
将来性のある仕事とは・・・
・定型作業(ルーティンワーク)でない仕事
・転職先が多い仕事(職場の選択肢が多い職業)
・生産する(クリエイティブな)仕事
などなど挙げられていますが、AI(人口知能)ができない領域を扱う仕事が、今後必要とされていく仕事になっていくのでしょう。
そして、将来性のある仕事に就くために最も必要なことは!
1.アンテナを張り、様々な情報をキャッチする
2.スキルを身に着ける
3.人脈を作る
これは常日頃、弊所の所長が皆に言っている言葉です!
中村司法書士事務所は、AI(人口知能)にはできないであろうお客様に寄り添い様々なお悩みを解決していくリーガルコンシェルジュでありたいと思っておりますので、何かお困りなことなどございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
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中村司法書士事務所の上野です。
記録的猛暑日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
2019年度司法書士試験の基準点が明日公表になりますね。
8月13日(火)午後4時〜法務省HP掲載です。
その人次第になりますが、
私は、しっかりと自己採点をして基準点を越えたか否かをすぐに確認した方が
良いと考えております。
基準点が公表されると、次に取るべきアクションが明確になりますので、
いままでモヤモヤしていたライバル達がこぞって動きだします。
ライバル達に後れを取らぬよう、ここで現実としっかりと向き合いましょう!
さて、そうは言ってもすぐにエンジンがかかるものでもありませんよね?
そこで、気分転換も兼ねて、8月は”勉強法の勉強”に焦点を当ててみては
いかがでしょうか?
これまでのご自身の学習を振り返ってみてください、、、
その勉強方法は、あなたに合っていますか?
その勉強方法は、司法書士試験に適してますか?
その勉強方法は、合格までの最短ルートを示していますか?
もし勉強法について考えたことがなく、
これまで我流でやってこられたという方は、ここで一度勉強法について
検討されてみてはいかがでしょうか?
勉強法は一つではありません。
目的に応じて、最適な方法を選んでいく必要があります。
簡単な例を挙げると、、、
「暗記」で効果を出す方法はいくつかあります。
・書いて覚える
・音読して覚える
・黙読して覚える
この3つを「時間がかかる順」に並べると、、、
どうしても、「書く」>>>「音読」>「黙読」、、となってしまいます。
もし、過去の成功体験などから「書く」という方法しか実践してこなかった
方は、是非「音読」や「黙読」に挑戦してみてください。
膨大な暗記を要する司法書士試験では、
黙読(=頭の中で音読をする)で暗記することができれば一番効率的ですね。
このように、勉強法は一つではないので、
ご自身に合った、そして司法書士試験に適した方法を探してみてください。
司法書士試験に限らず勉強法について紹介している書籍はたくさん出ています。
8月中に何冊か読み込んで、これからの学習に活かしてみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務では司法書士有資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の南です。
今週末に体調を崩してしまい、かなりの高熱が出てしまいました。
今、夏風邪がかなり流行っているようで、小さいお子さんを中心に手足口病、ヘルパンギーナ等、大流行しているようです。
大人がかかると重症化する恐れもありますので、皆様くれぐれも体調にお気を付けください。
今週、来週は、お盆休みに入られる方もいらっしゃると思いますが、中村事務所はカレンダー通りやっておりますので、何かお困りのことがございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください
]]>中村司法書士事務所の上野です。
早いもので、今週で8月に入りますね。
司法書士試験から1か月が経とうとしていますが、受験生の皆様
いかがお過ごしでしょうか?
しっかりと休息しつつも、適宜、本試験の見直しもしていきましょう。
せっかくの真剣勝負、受けっぱなしではもったいないですからね。
前回に引き続き、今回も本試験の振返り方法についてご紹介したいと思います。
少しでも受験生の皆様のご参考となれば幸いです。
その?:知識の正誤ではなく”学習”を見直そう!
本試験の振返りでは、知識レベルでの正誤の確認よりもまず、
”その問題を解くための学習をしてきたか?”に焦点を当ててみるのが先決です。
過去問や模試、答練などと同じ感覚で復習していては駄目なのです。
自身の学習スタイルや計画を完遂していたら、その問題を正解できたのか?
または基準点を越えられたのか?合格点に達することができたのか?
といった視点が重要になってきます。
要するに、「この1年間の学習がそもそも合格に耐えうる計画・内容・質だったのか?」
を、本試験の結果をフィルターとして、再度検証していただきたいのです。
例えば、次のような検証が考えられます。
・使用しているテキストだけでは、情報量が足りていない
→テキスト自体を見直す必要があるのでは?
・時間がなく、対策を講じなかった論点ばかり出題されていた
→出題傾向や出題予想の対策をすべきだったのでは?
・知識の量はあるが精度が低く、結局選択肢を切れない
→絞り込みをかけて、知識の精度をあげる必要があるのでは?
・書式は、雛形集ばかりで、そもそも訓練をしていない
→書式対策は雛形集を読むことではないのでは?
・・・etc
なぜなら、学習の内容や手法、質や計画を改善する必要があるのに、
そこに気が付かず、単に「努力不足」と結論付け、
同じことを何年も繰り返してしまっている可能性があるからです。
また、学習そのものを検証せずに、
不合格は、「知識不足」と結論付けをしてしまっていることも多いのではないでしょうか?
全範囲の全論点の知識を詰め込もうとすること自体、到底無理な話ですからね。
今のご自身の学習スタイルを継続した場合に、本当に合格に耐えうるのか、
その視点で見直してみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士有資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の南です。
先週の金曜日に研修会へ参加してきました。
ライフプランナーの方を講師に招いた研修会でタイトルは「生命保険の仕組みとその活用法」。
生命保険の基本種類から、保険は、相続財産ではなく、みなし相続財産(※1)扱いとなるので、その活用方法、相続対策、また生命保険信託のお話まで、幅広くわかりやすくご説明いただき、とても勉強になりました。
今回のブログでは、※1の「みなし相続財産」とは?について。
みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではありませんが、相続税を計算する際は相続財産とみなして相続税を課税する財産のことです。
みなし相続財産の代表的なものは生命保険金と死亡退職金等です。
生命保険金等と死亡退職金等は、被相続人が所有していたものではなく、被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産のため、民法上の相続財産ではありませんが、生命保険金等と死亡退職金等を相続する際は相続税が課税されます。
尚、生命保険金や死亡退職金等には非課税枠があります。
「500万円×法定相続人の数」を生命保険金等から差し引くことができます。
また相続放棄をすると相続財産を受け取ることができなくなりますが、生命保険金等や死亡退職金等のみなし相続財産は相続放棄をしても取得することが可能です。
ただし、相続放棄をすると相続人とみなされなくなってしまうので、生命保険金等の非課税枠と死亡退職金等の非課税枠を受けることはできなくなります。
みなし相続財産を活用することで、相続対策にもなりますので、ご相談などございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください
]]>中村司法書士事務所の上野です。
7月7日は司法書士試験当日でしたね。
受験された全ての皆様、本当にお疲れ様でした。
手ごたえがあった方も、そうでない方も、
まずはこの試験に敢えて立ち向かい、最後まで闘い抜いた自分を
称えましょう。
午前2時間・午後3時間、時間設定もシビアなうえにミスが許されない
という過酷な試験です。まして1年に1回というプレッシャーの中、挑むだけ
でも、とてもしんどい試験だと私は思います。
是非、しっかりと休息をとってリフレッシュしてください。
ただ、一切復習せずにただ漫然と休息してしまうと、
せっかく本試験に向けてブラッシュアップされた知識や思考、感度などが
元に戻ってしまい、とても勿体無いですね。
そこで、今回は、本試験の振返り方法についてご紹介したいと思います。
休息しつつ、自分のペースで振返っていきましょう!
その?:本試験当日に”感じたこと”をピックアップしてみよう!
本試験の振返りで一番大切なことは、
本試験当日に、自分が何を感じ、どのような選択をし、どう行動したか、
をしっかりと認識することだと、私は思います。
なぜなら、いくら知識があっても、どれだけ答練で順位が良くても、
本試験当日に実力が発揮できなければ意味がないからです。
つまり、知識の正誤よりもまず、
本試験という真剣勝負の場面で、
自分がどのような立振舞いをするのかを、自分自身が把握しておく必要があるということです。
そこで、本試験当日朝起きてから午後の部を受け終わるまでに、
自分自身が感じたこと、とった行動などを箇条書きで良いのでピックアップ
してみましょう。
例えば、以下のように箇条書きでまとめてみましょう。
<例>
〜令和元年度司法書士試験の振返り〜
(起床〜会場到着まで)
・前日は不安で遅くまでテキストを読んでしまった。
・電車が遅延していて焦った。起床したときにすぐに遅延情報を調べておけばよかった。
・会場には何とか9時に到着。走ったせいで汗が止まらなかった。
・隣の席の人が、すでに陣地を広めにとっていて、困惑。
(午前の部)
・午前の部が始まる。全問をザっと見た感じ、憲法に時間がかかりそうだと判断。
・会社法から着手するも、個数問題が多く、いつも以上に時間がかかった。
・共同抵当の計算問題、訓練不足を痛感し、鉛筆を転がす。
・午前の部は、10分ほど時間を残して解き終わる。
・マークミスのチェックをして終了。
(お昼休み)
・お昼休みは、「司法書士法の業務の論点」を復習。
・緊張と疲れ、そして午前の部が気になり、集中できなかった。
(午後の部 択一)
・午後の部が始まる。全問をザっと見た感じ、書式問題の別紙にボリュームを感じる。
・民事訴訟法から解き始めるが、2問目からつまずく。
・不動産登記法に着手するも、ラスト2択で迷う問題が4問続き、心が折れる。
・商業登記法に着手した時点で1時間経過。諦めがちらつく。
(午後の部 書式)
・書式に着手した時点で1時間半経過。
・不動産登記法から着手するも、別紙の読み込みに時間がかかる。
・商業登記法から着手すればよかったと後悔。
・商業登記法の第1問を書き始めて、時間終了。
いかがでしょうか?
このような振返りをすることで、次回に活かすべき反省点が浮彫になることが
分かりますね。
※ちなみに、上記内容は私自身の体験談です、、笑
これは、本試験から日が浅ければ浅いほど正確な振返りができますので、
是非やってみてください。
繰り返しになりますが、
本試験の振返りで一番大切なことは、
当日に自分自身がどのような認識・判断・行動をしたか、を把握することです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士有資格者及び受験生の方を募集しております。
]]>
中村司法書士事務所の南です。
所有権移転や抵当権設定など登記を申請する前の確認(差押え等の登記が入っていないだろうか?等)のためや、登記完了後にお客様にお渡しするために謄本(登記事項証明書)を取得しますが、共有者がたくさんいる土地等では、他の共有者の方の登記が申請をされてしまっていると、登記中のためロックがかかってしまい、謄本(登記事項証明書)の取得ができなくなってしまいます。
登記申請のする方の一部事項証明書なら取得できないだろうかと、その土地の管轄の法務局の認証係で取ろうとしてもできない場合もあります。
しかし、そこで諦めてはいけません!
その土地の管轄の法務局の権利係に連絡をして、必要な所有者の一部事項証明書の取得依頼をすると、登記中でロックがかかっているものでも、取得は可能です。
これは「強制出力」と呼ばれています。
この「強制出力」は、謄本を出してくれる窓口の認証係に依頼しても、取れないのはなぜでしょうか?!
なぜかというと、謄本を出してくれる窓口の認証係は 、民間委託されている業者の方なので、強制出力のことを知らなかったり、また「強制出力」するためのロックを外す権限がありません。
なので「強制出力」で一部事項証明書を取りたい場合は、直接権利係にお願いしてみてください。
何かお困りなことなどございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
]]>中村司法書士事務所の上野です。
早いもので、7月7日(日)は司法書士試験当日ですね。
受験生の皆様、学習の進捗はいかがでしょうか?
予定通りの方も、そうでない方も、
1年に1回しかないチャンスですので、
悔いが残らないよう、最後までしっかりと走り抜けましょう。
今回は、私自身の経験から、
直前(ラスト1週間)、当日の過ごし方についてお伝えできればと思います。
1.”早寝早起き”を心掛けよう
試験への不安から、直前はどうしても夜遅くまで勉強しがちになりますよね。
かくいう私もそうでした。
しかし、試験当日は午前の部が9時半から始まります。
夜型のままでは、午前9時半から頭をフル回転させることなどできません。
また、起床してから3時間経たないと頭はフル回転しないともいわれますので、
午前6時半には起床するような生活を心掛けたいですね。
間違っても、直前から前日にかけては徹夜はしないでくださいね。
1日でも徹夜をすると、生活リズムや自律神経のバランスが一気に崩れ、
身体やメンタルに不調をきたすおそれがあります。
2.試験当日の動線をイメージしよう
試験会場までの道のりや、出発(到着)時間、昼食・飲み物の確保など、
当日の動線を可能な限り調べ、イメージトレーニングしておきましょう。
試験当日は嫌でも予期せぬことが起こります。
電車やバスが遅延・運休することなど、当然生じるだろうくらいの準備
をしておくことが大切です。
また、昼食や飲み物は、試験会場周辺で準備するのは危険です。
全受験生が同じように考えるので、売切れだったり、行列に並ぶハメに
なりかねません。
ご自宅の最寄りのコンビニなどで用意するのが良いですね。
3.当日のお昼休みは、しっかり休もう
試験当日は、【午前の部】と【午後の部】の間に、約1時間半ほどの
お昼休憩があります。
このお昼休憩は、是非しっかりと休んでいただきたいと思います。
やはり不安から、すぐに午後の部の学習を始めがちですが、
直前に確認した知識はさほど武器にはなりません。
それどころか、直前に確認したが故に、その知識に振り回されて
誤答に至ってしまう危険性もあります。
(これは私自身が経験したことです、、笑)
午後の部は3時間の長丁場ですし、書式試験もあるので、
体力や判断力を温存するためにも、しっかりと休息することをオススメします。
間違っても、午前の部の自己採点や受験仲間との解答談義などで貴重な
休憩時間を費やすのはやめましょう。
焦らなくても結果は必ず出ますのでね。
いかがでしたでしょうか?
皆様のラスト1週間のスケジュールの参考になれば幸いです。
不安や恐怖は皆同じです。
合格率が3%代の試験に、余裕しゃくしゃくの方などいません。
ここまできたら後は最後まで走り切るだけです。
皆様のご健闘をお祈りしております。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士有資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の南です。
22日(土)の午後から、所長と上野と共に、障害者の方の「親なきあと」問題に取り組まれている渡部 伸 先生の活動に賛同し、障害者の「親なきあと」を支援する相談窓口を立ち上げられている方々が全国より集まって行われた研修会に参加してまいりました。
障害者の方のご家族が、漠然とした不安はあるものの、何から相談すれば良いのかわからない、どこに相談して良いのかわからない・・・、抱えられている悩みは、ご家族ごとに違い、多岐にわたること、また相談できる窓口が少ないことなどを知り、私にも障害を抱えている従姉妹がいるため、他人事ではなく感じました。
集まった各相談室から、活動報告が行われましたが、県や市など公的機関、また専門家と協力しながら、大きな活動となっている地域もありました。
渡部先生が開設された「親なきあと」相談室の輪が全国的な広がりをみせ、今後さらなる大きなネットワークとして広がっていって欲しいと思います。
「親なきあと」問題で悩まれている方は、まずお近くの相談室にご相談いただければと思います。
お近くの相談リストは、渡部先生のHPでご確認いただくことができますのでご覧ください。
]]>中村司法書士事務所の上野です。
前回に引き続き、「直前期に何を学習するか?」について、
私自身の経験を踏まえてお伝えさせていただきます。
前回は、「1日の学習で全科目に触れるための3つの工夫」に
ついて、お話させていただきました。
今回は、直前期における論点予想について書いていこうと思います。
私の記事で、過去に何度も書かせていただきましたが、
論点を予想して、しっかりと対策を練ることはとても重要だと考えます。
私自身の経験ですが、
合格した年、予想して準備してきた論点がことごとく当たりました。
試験本番中、当たり過ぎてマークシートを塗りつぶす手が震えたのを覚えて
います。
予想していた論点が当たるなどのラッキーパンチがあると爆発的に加速
して、基準点前後の受験生群から頭一つ抜きん出る、そんな気がします。
超直前期のこの時期、全科目の全論点にまんべんなく触れることは
難しいと思いますので、論点予想をしてみて、学習に緩急をつけることも
ありではないかと思います。
以下に、私自身が実践してきた論点予想のコツをお伝えしていこうと思います。
※なお、平成28年度までの私自身の私見であり、また、あくまで確率ですので、
ご参考にされる場合は全て自己責任でお願いいたします。
1.昨年度の本試験から裏読み
これは、「2年連続で同じ論点が出題される確率は低い」、というセオリーから
導き出される手法です。
昨年度の過去問を入手し、論点をピックアップしたら、
その論点の学習は後回しにするか、勇気を出して捨ててしまう、という作戦ですね。
もちろん、「留置権」や「仮登記」など連続で出題されている論点もあるので、
過去問集などを使って慎重に見極めてくださいね。
2.改正予定の論点にクローズアップ
「直近で改正が予定されている論点は出題されやすい傾向にある」、
というセオリーがあります。
予備校などでよく指導されている手法ですね。
改正されるとその論点が今後出題できなくなるから、という理由らしいです。
例えば、民法の改正債権法や改正相続法が今後施行を予定しているので、
時間を投入する価値はあるかもしれませんね。
3.市販の予想論点集を参考にする
大きな本屋さんやAmazonなどで予想論点集が売られていますので、
あと約3週間の学習の指針とすることもありですね。
自分自身で分析するよりも手っ取り早く指針が得られますね。
4.予備校の直前期予想論点講座を受講する
6月からでも受講できる予想論点講座があります。
内容もギリギリまでそぎ落とされており、スッキリ完結しているイメージです。
私も毎年受講しておりました。
テキストもコンパクトになっており、
当日試験会場に持参するのに最適な量・サイズでしたね。
いかがでしたでしょうか?
もちろんまずはご自身の学習計画を遂行なさってください。
直前期の学習にまだ迷いがある方は参考にしてみてください。
あと約3週間。
大切なのは迷わず走り抜けることです。
正解はありません。
ご自身の判断を信じて、どうか試験当日まで走り抜いてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士有資格者及び受験生の方を募集しております。
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昨日、Line Newsを見ていたところ、こんな記事がありました。
「仕事で注目を浴びる4つのシンプルで強力な方法」
インフルエンサーマーケティング企業ハートビート(Heartbeat)の共同創業者であるケイト・エドワーズ最高執行責任者(COO)は、仕事で成功するには、出社して良い働きぶりを見せる以外にも必要なものがあり、次の4つの方法は、そのうち特に効果的なものだと言っています。
1. 全員の名前を覚える
2. 自分の失敗の責任を取る
3. 年長者を尊重する
4. 上司のニーズを予想する
1〜4まで、仕事をしていたら当たり前にできていなければと思うようなことなのですが、実際に実践できているだろうか?と考えさせられました。
「1. 全員の名前を覚える」は、ただ単に名前を覚えるのではなく、仕事上で関わりを持つ方の全員に注意を払うことの大切さ。
些細なことでも記憶しておくことで、相手からの信頼を得ることができ、会話にも繋げていくことができると思いました。
「2. 自分の失敗の責任を取る」は、失敗するのが好きな人はいませんが、大事なのはそれにどう対処できているか。
自分の非を認めず、外的要因を失敗の原因とするのは簡単だけれど、プライドを飲み込み、自分が過ちを犯したことを認めることで、失敗を乗り越えてそれを修正し、前進することができる気がします。
「3. 年長者を尊重する」は、年長者の専門性や経験に基づいたアドバイスを尊重し、敬意を払うことで、近道をして成長することができ、レベルアップできるのではないでしょうか。
「4. 上司のニーズを予想する」は、上司が要求しているニーズを予測して動くことで、プラスαの提案もでき、信頼して仕事を頼まれるようにな人材になることができるのでは!
仕事で期待を大きく上回る努力をし、信頼されることが大切なことだと感じました。
弊所でも、実践していきたいと思います!
何かお困りなことなどございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
]]>中村司法書士事務所の上野です。
前回に引き続き、「直前期に何を学習するか?」について、
私自身の経験を踏まえてお伝えさせていただこうと思います。
前回は、「1日の学習で、必ず全科目に触れる」という学習計画の有効性
についてお話させていただきました。
今回は、この学習計画を遂行するにあたっての工夫の仕方のアイデアを
書いていこうと思います。
本試験まであと1か月ですね。
皆様の学習計画にほんの少しでもお役に立てれば幸いです。
工夫その1:アウトプット型の学習に切り替える
1日の学習で全科目に触れるためには、とにかく「スピード感」が
大切になってきます。
(5分程度しか充てられない科目も出てきますからね、、)
そこで、学習のスピード感を出すために、直前期は
「インプット型」から「アウトプット型」へシフトチェンジしてみてはいかがでしょうか?
インプット型の場合、該当箇所を読込み、確認&暗記をしていく訳ですが、
網羅性がある代わりに、やはり時間がかかるのが難点です。
この時期は、出題予想される論点に従い、学習すべき論点を絞り込んだうえで、
どんどん問題を解いていった方が処理スピードは速いです。
特に、1問1答型の問題集は、「解く→確認→解く→確認・・・」とリズムが良いので
この時期はオススメですよ。
工夫その2:学習テーマを前日に決めておく
1日で全科目に触れる必要があるので、
「さて、何をやろうかな〜♪」と思案している時間はありません。
(特に勤務されている受験生の方ならなおさらです。)
前日の就寝前に、次の日に確認すべきテーマをあらかじめチョイスして
おくことをオススメします。
基準としては、「出題可能性が高く、かつ、復習ができていない」論点から
潰していくことになると思います。
工夫その3:1週間に1日は、マイナー科目を主役にする
一日で全科目に触れているうちに、どうしても偏りが生じてしまうことがあります。
例えば、民事訴訟法に毎日5分程度しか割り当てられないと、心もとない気が
しますよね。
出題数や配点などから、民法や不動産登記法に注力されるのは至極当然の話
なのですが、マイナー科目(憲法・刑法・民事訴訟法・・など)を取りこぼしてしまうと
合格には至りません。
そこで、1週間に1日は、メジャー科目とマイナー科目の主従を入れ替えて
バランスと取ってみてはいかがでしょうか?
たまに民事執行・保全法などにしっかりと時間を割くと、色々とハッとさせられること
があると思いますよ!
いかがでしたでしょうか?
この記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
あと1か月ですが、1か月本気になれば世界は変わります。
最後まで走りぬきましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。
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中村司法書士事務所の南です。
今回のブログは、合同会社の代表社員を法人にすることはできるのか?です。
株式会社の取締役や代表取締役を法人にすることはできませんが、合同会社では、株式会社の取締役にあたる業務執行社員や代表取締役にあたる代表社員を法人にすることが可能です。
ただし、業務執行社員及び代表社員が法人の場合、その職務を執行する職務執行者を選任し、職務執行者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければなりません。
職務執行者を選任は取締役設置会社の場合は取締役会決議で選任し、取締役非設置会社の場合は取締役の過半数の一致により職務執行者を選任します。
職務執行者は、代表社員となる法人の役員や従業員の中から選任してもよいし、その他の第三者でもかまいません。
職務執行者は1名に限らず複数選ぶことも可能です。ただし、複数の職務執行者を置く場合、意見が分かれて経営が停滞することが懸念されますので、職務執行者の間で意見が異なるときの取り扱いについて、定款で定めておくことが望ましいでしょう。
また報酬等についても定款で定めておくことを、おすすめいたします。
合同会社の設立のご相談等、何かお困りなことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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中村司法書士事務所の上野です。
前回に引き続き、「直前期に何を学習するか?」について、
私自身の経験を踏まえてお伝えさせていただこうと思います。
前回のおさらいですが、直前期の学習では、以下の3点を意識する
ことが重要になると考えます。
?全科目につき計画的に
?出題予想される論点を時間が許す限り
?忘却する前に確認することができるか
では具体的にどのような学習をすれば良いのでしょうか?
今回は、上記?「全科目につき計画的に」の項目から掘り下げていこうと
思います。
「試験範囲の全科目を学習する」それ自体は至極当然の話であります。
試験に合格したいのであれば、未着手の科目があってはなりません。
では、「直前期」ではどのように学習したら効率的なのでしょうか?
学習の方法は色々ありますよね。
例えば、、
・本試験まで1科目ずつ終わらせていく
ex)5月上旬は民法、中旬が不動産登記法、下旬が会社法、、
・曜日ごとに学習する科目を決める
ex)月曜日は民法と不動産登記法、火曜日は会社法と商業登記法、、
私が実践していたのは、
「1日の学習で、必ず全科目に触れる」という学習計画でした。
当時仕事もしており、直前期の1日の学習時間は平均4時間ほどでしたので、
全科目を分単位で割り当てておりました。
(マイナー科目の民事執行法・民事保全法などは10分、司法書士法は5分
という割当になってしまうことも多々ありました。)
なぜこのような学習計画を立てていたのか?
それは、最初の1、2年学習していて感じたこととして、
「2週間経つと大概のことは忘れてしまう」ということです。
また、各科目(法律)ごとに要求される「センス」が微妙に異なるため、
あまり長い時間触れていないと、そのセンスを取り戻すのに時間がかかる、
という感覚もありました。
つまり、毎日全科目に触れることで、
・忘却スピードを少しでも遅らせる
・各法律を解釈するセンスを維持する
・未着手の科目を無くすことで、心の平穏を保つ
といった効果が得られたような気がしました。
では、この学習計画を遂行するのに、どのような工夫が必要になるのか?
次回はその点につきご説明させていただきます。
もしまだご自身の学習計画が決まっていない場合、
ご参考にしていただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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]]>中村司法書士事務所の南です。
新元号「令和」となり、明日で2週間経とうとしています。
法務局からは
「改元に伴う登記事務の取扱いについて」
が発表されました。
不動産登記及び商業・法人登記等
元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行日(本年5月1日)以降は、登記簿における年の表記(*1)は、原則として、「令和1年」と表記されます(*2)。
また,登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、原則として、「令和元年」と表記されます(*3)。
*1 具体的には、登記簿上の登記の日付、受付年月日、登記原因の日付、会社(法人)成立の年月日等が「令和1年」と表記されます。
*2 この例外として、電子化されていない登記簿においては、登記の日付、受付年月日、登記原因の日付等が「令和元年」と表記されます。
*3 この例外として、登記簿謄抄本の作成機器等の変更に時間を要している登記所においては、本年5月1日以降も、やむを得ず、認証日付・証明日付の年の表記が「平成31年」となる場合があります。なお,認証日付・証明日付の年の表記が「平成31年」であっても、証明書の効力が変わることはありません。
成年後見登記
証明日付及び登記事項に関する日付(生年月日、裁判確定日、作成年月日、登記年月日等)は「令和元年」と表記されます。
動産譲渡登記及び債権譲渡登記
証明日付及び登記事項に関する日付(登記原因の日付、登記の存続期間の満了年月日、登記年月日等)は「令和1年」と表記されます。
登記申請書等における年の表記について
登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は,本年4月30日以前の日付を記載する場合には「平成◯年」、本年5月1日以降の日付を記載する場合には「令和1年」と記載する(*)。
また、登記申請書に添付する書面(例えば、契約書、協議書、議事録、委任状等)については、「平成」と記載されていても、これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱われ、登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。
*本年5月1日以降の日付における元号の表記を「平成」として申請された場合であっても、そのことを理由に申請を却下することはなく、これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱われます。また、初年について、「令和元年」と記載して申請された場合であっても、そのことを理由に申請を却下することはなく、これらの場合において、補正を求めることはありません。
上記のように、「令和1年」と「令和元年」と表記されるものが混在するようで、統一しないんだ・・・というのが正直な感想でした (^^;)
では、新元号に変わりましても、何かお困りなことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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中村司法書士事務所の上野です。
元号が「平成」から「令和」に変わりましたね。
時代の節目ですから、心機一転、生まれ変わったようなフレッシュな気持ちで仕事や勉強にとりかかれると良いですね。
さて、歴史的GWもいよいよ最終日ですが、司法書士受験生の皆様、
学習は計画通りに進みましたでしょうか?
計画通りに学習できた方も、そうじゃなかった方も、ここで一度リスケして、
連休明けからの直前期に備えましょう。
ちょうど7月の本試験まであと2か月ですね。
受験生の皆様、ラスト2か月の学習計画を立てましたでしょうか?
もしまだ学習計画を立てていないという方がいらっしゃいましたら、
是非、いったん学習の手を止めて、計画を立ててみてください。
というのも私が受験生時代に感じたことの一つとして、
「それまでどのような学習をしてきたか?」よりも、
「直前期に何を学習するか?」の方が、本試験への影響力が強いような気が
しておりました。
その理由として、以下のことが挙げられます。
1)試験範囲が膨大過ぎる
→どれだけ計画的に学習しても、大体の知識が本試験前に抜け落ちてしまう
2)試験科目が多い
→計画的に学習しないと、ほぼ未着手状態の科目が出てしまう
3)出題にも傾向がある
→傾向を知り、ある程度の対策を講じることが可能である
つまり、、、
「それまでどのような学習をしてきたか?」は、
一度忘却した知識を、いかにスムーズに復活&定着させられるか、
という【学習の根幹】をなしますが、
「直前期に何を学習するか?」は、
まさに本試験で使うための知識をいかにギリギリまでストックできるか、という
【学習の即効性】の側面がある訳ですね。
イメージとしては、直前期の学習は「一夜漬け」に近いです。
どれだけコツコツ学習してきても、本試験の現場で、パッと必要な知識が引き出せないのでは思う存分に戦えない、ということですね。
では、直前期にどのような学習が有効になるのか?
それは、
?全科目につき計画的に
?出題予想される論点を時間が許す限り
?忘却する前に確認することができるか
という内容で構成することが効果的になるかと思います。
もちろん受験生の皆様ご自身の計画があるかと思いますので、そちらの
完遂を目指されてください。
もし計画を立てられていないのであれば、ご参考にしていただけると幸いです。
今回は概要をお伝えさせていただきました。
次回以降、具体的な学習内容をご説明させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士有資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の南です。
ゴールデンウィークに入られた方もたくさんいらっしゃると思いますが、中村司法書士事務所も、法務局がお休みのため10連休のお休みをいただいております。
そして平成もあと残り2日。
連休明けの7日からは、「令和元年」で登記申請することになります。
長らく書き慣れてしまった「平成・・・」と書いてしまわないように気をつけたいと思います!!
さて10連休もあるので、普段忙しさを理由に後回しにしている家の中の断捨離をしようと思っています。
まとまったお休みでないと、片付けられない戸棚の中や不要になったものの処分をして、日々の生活が更に快適になるようしたいと思います!
中村司法書士事務所でも月に1回、定期的に断捨離デーを設けていて、書類の整理、また不要な書類のシュレッダー等、集中的に片付けをしています。
断捨離することで、仕事の整理、また作業が円滑に行われるようになり、また書類が混在したり紛失してしまう危険性などを回避しています!
終活活動の第一歩として簡単に行えるのは断捨離と言われています。
専門的な知識もいりませんし、業者に頼む必要もありません。
自分の気持ちさえあれば、今すぐにでも始めることができます。
断捨離によって、不要な物を減らし、物への執着をなくすことで、身の回りの物や生活スタイルを見直し、人生をより豊かなものにしていきましょう!
何かお困りなことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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中村司法書士事務所の上野です。
来週から大型連休に入りますね。
普段勤務されている受験生の方にとっては、最後のまとまった時間
になります。しっかりと計画を立てて、悔いのないように過ごしましょうね。
前回は、「模試の復習に正面からぶつかると膨大な時間を要してしまう」
ことについて言及いたしました。
そこで、今回は、模試の復習方法の工夫について、
私自身の経験からお伝えさせていただこうと思います。
模試の復習方法について
<前提>
1)解説講義は必ず受講しましょう!
各予備校では、模試と解説講義がセットになっております。
受け終わりましたら、解説講義は必ず受講するようにしてください。
なぜなら、本試験の出題可能性や重要度、復習の要否などへ言及することが
ありますので、「復習の指針」として活用できるからです。
2)復習に割り当てる時間を天引きしましょう!
自己の学習計画に応じて、模試の復習に割り当てる日や時間を決めてしまい
ましょう。
この時間内で処理できるだけの分量に絞り込み、処理できない問題は勇気を
出して捨ててしまいましょう。
例えば、模試当日と翌日の2日間だけは模試の復習に専念する、などですね。
模試の復習よりも、過去問や予想論点を潰していく作業の方が優先度が高いと、
私は感じました。
<択一式問題>
間違えた問題というよりも、「出題可能性が高い問題」を復習する、という意識で
取り組んでみましょう。
模試で高得点を取るためではなく、合格するために模試を活用する訳ですからね。
※出題可能性については、模試の解説講義や答練、予想論点対策講座、
市販の予想論点集などで十分にリサーチしておきましょう!
つまり、「出題可能性が高く、かつ、間違えてしまった問題」が第一順位に
復習すべき問題となる訳ですね。
この要領でフィルターにかけて、ピックアップしてみましょう!
<書式問題>
よほど余裕がない限り、いちから時間を計って解き直すような時間はありません。
満点答案が書けるか否かよりも、正解へ辿りつくためのロジックや手法が
間違えていないか、そもそも先例知識が不足してないか、などを中心に確認しましょう。
書式答案作成には、
1)問題文や別紙から必要な情報をピックアップする方法
2)ピックアップした情報を、登記申請書へ反映させるための条文・先例知識
3)ミス防止とスピードアップのためのテクニック
以上の3つが要素となってきます。
どの要素が不足していたために間違えてしまったのかを分析すると、効率的に
復習できますね。
ただ、書式問題で十分な点数を得られない原因として、
そもそも午後の部での、択一と書式の時間配分ミスが一番大きいのではないか
と感じます。
※午後の部は、択一35問と書式2題を計3時間で処理する必要があります。
書式の点数をあげるためには、なにより「十分な時間を確保する」ことが
重要になってきますので、その点についても確認してみてください。
いかがでしたでしょうか?
効率的に復習して、有意義なGWをお過ごしください!
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士有資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の南です。
4月10日に、総務省が「5G」電波の割り当てを携帯電話4社へ決
5Gになると、いったいなにがどう変わり、
そもそも5Gとは??
そこで、今回は5Gについて調べてみることにしました。
5Gとは、
なので5Gが普及すると、あらゆるモノがインターネットに繋が
(※1)IoT (アイオーティー)とは、従来インターネットに接続されていなかった様々なモノ(センサー機器、駆動装置(アクチュエーター)、建物、車、電子機器など)が、ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続され、相互に情報交換をする仕組みです。「Internet of Things」の略で、「モノのインターネット」という意味で使われています。
<5Gの特徴>
2020年には通信速度は現在の20倍になり、
それによって超高速、
大容量コンテンツの瞬間ダウンロードができるようになります。
都市部やコンサート会場のような混雑した場所での高速通信も可能
5Gは、1㎢あたり100万以上の機器を、通信回線に同時に接続できるといいます。
スマホやタブレットだけでなく、自動車、家電などあらゆるモノがインターネットにつながるようになり、ますます車の自動運転やIoTが普及してくるでしょう。
低遅延とは、データ伝送時に発生する時間的な遅れが少ないこと。
4Gのネットワーク遅延が0.05秒程度であるのに対し、5Gは0.001秒以下なので、人間はその遅れを認識できません。
そのためストレスフリーな高速通信が可能になります。
遅延がほとんどなくリアルタイムのVR映像が見えるとなると、そ
スポーツ観戦や会議中継、医療現場、建設現場、危険な現場、
危険な場所での作業はもう人間が行く必要がなくなり遠隔でリアル
低遅延の技術は遠隔医療もできるようになり、例えば手術台にはロボットがいて、
*************************************************
このような未来が、実際にもう目の前にきています。
世の中がより便利になり、
相続による土地の名義変更、遺言作成や家族信託、会社設立や事業承継等、何かお困りなことやご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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中村司法書士事務所の上野です。
早いもので、もう4月ですね。
新元号も発表され、新しい時代の幕開け、というムードですね。
是非このムードに乗っかり、心機一転で直前期のスタートを切りましょう!
前回に引き続き、模試の活用方法について、私自身の経験から
お伝えしようと思います。
今回は、模試の復習についてです。
模試の復習について
模試を受講された方であれば、一度は必ずぶち当たる壁だと思います。
そもそもなぜ悩ましいのか?
理由その1)復習に膨大な時間を要するため
模擬試験ですので、分量は本試験と同じです。
午前35問・午後35問・書式2題ですね。
例えば、【間違えた問題だけ】復習するとなるとどれくらいの時間がかかるのか?
※参考までに、私自身の基準でご説明いたします。
まず、解説講義を【2時間〜3時間】受講します。
模試の解説講義は、直前期での重要な情報(例えば出題予想など)を得られる
ので、必ず受講してくださいね。
そして仮に、正答数が、午前25問・午後25問だとします。
1問の復習に要する時間が15分〜30分とします。
すると、、
午前10問の復習に、【150分〜300分(=2.5時間〜5時間)】
午後10問の復習も同様に、【2.5時間〜5時間】かかりますね。
そして書式2題の復習ですが、
私の場合、1題の復習が概ね1時間〜2時間ほどかかっていました。
2題分ですので、【2時間〜4時間】ですね。
※論点を整理したり、テキストに戻ったり、書き込んだりすると意外と時間
がかかりましたね、、、
以上から、模試の復習(※間違えた問題だけ)に要する時間は、
なんと、【最短で9時間、最長で17時間】かかる計算になります。
仕事をしていて、勉強にあてられる時間が一日最大3時間の場合、
【3日〜6日】ほど要する計算になる訳です。
これは間違えた問題だけ復習する場合です。
悩ましい問題や再確認したい論点など含めると、平気で1週間以上復習に
要することになります。
理由その2)直前期であるため
模試が始まる4月以降から本試験までは、直前期です。
いかに全範囲を周回できるか、そして出題予想論点を潰せるか、が重要になります。
※直前期の学習計画はまたご紹介させていただきます。
直前期でなければ、しっかりと復習するに越したことはないのですが、
この直前期に、復習だけのために1週間以上を費やすことはなかなか
難しいわけですね。
理由その3)翌月にはすぐに次の模試が始まるため
模試の復習に1週間〜2週間ほどかけていると、
すぐに次の模試が始まってしまいます。
下手をすると、模試の受講とその復習だけで直前期をすべて費やして
しまうことになりかねません。
学習が順調で、あとは模試の復習だけだという方は少ないと思います。
以上から、模試の復習に真っ正面からぶつかっていくと、
学習計画に支障をきたしてしまうおそれがある、ということです。
つまり、模試の復習には工夫が必要、ということですね。
ではどのように工夫したら良いのでしょうか?
それは次回のブログでご紹介させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士有資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の南です。
今日の11時半に、いよいよ新元号が発表されますね。
元号の選定には、以下のような決まり事があるようです。
1.国民の理想としてふさわしいような意味を持つもの
2.漢字2文字であること
3.書きやすいこと
4.読みやすいこと
5.これまでに元号又は諡として用いられていないこと
6.俗用されていないこと
予想ランキングは
1位 安久
2位 安永
3位 安始
・
・
果たして、どんな元号になるのでしょうか?
新元号になるあたり、登記に関わる書類も全て新元号に変わるため、平成に慣れすぎてしまっているので気をつけていきたいと思います。
また4月にお送りする押印書類の委任状には、申請が5月に入ってからとなってしまう場合を鑑み、通常和暦表記をさせていただいているのですが、この期間だけは西暦表記2019年で表記させていただきますので、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
何かお困りなことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
]]>中村司法書士事務所の上野です。
前回に引続き、模試の活用方法について、私自身の経験からお伝えさせて
いただこうと思います。
1.模試の活用方法
1)本試験の疑似体験として活用
模試は、開始時間や休憩時間などが本試験と全く同じになるように設定
されています。
そこで、模試を活用して、起床してから試験が終わる午後4時までの
一連の流れを事前に訓練しておくことをオススメします。
(※試験会場が異なるので、起床時間や移動時間は前後しますが)
一連の流れを本番までに3回は経験することができるので、自分なりの
ルーティンができあがりますし、試行錯誤もできます。
特に、以下の点については予め決めておき、模試を通じて事前準備を
しておいた方が良いかと思います。
?会場に持参する参考書などのアイテムと確認すべき論点
心配になり、ついテキストを全巻持参したくなる気持ちも分かります。
ただ、確認できる時間も限られていますので、最終チェックしておきたい
参考書や自分でまとめておいたノートなど、持参すべきアイテムを事前に
厳選・作成しておきましょう。
?お昼ご飯の調達方法
可能であれば、現地調達ではなく前日に購入しておき持参することをオススメ
します。
これであれば会場が変わっても自身のルーティンは変わりませんし、
現地調達の場合、多くの受験生が押しかけて売り切れになる可能性もあります。
?お昼休みの使い方
これが一番重要です。本当に。
間違っても午前の部の答え合わせなどしない方が得策です。
不安や戸惑いで午後の部に手が付かなくなってしまう可能性がありますので。