司法書士・リーガルコンシェルジュの上野功二です。
しばらく更新しておりませんでしたが、スタッフブログ再始動です!
この度、Youtubeチャンネルを開設いたしました!!
終活情報や、お問い合わせが多いご質問など、
有益な情報を動画で分かりやすく配信していきます!
↓↓
http://www.youtube.com/channel/UCFLEiHYEpA6UrtlGgRGNIPw
今回は、FAQ Movies(よくある質問動画集)#1
「2分で分かる!これだけは持ってきて!相続相談の持ち物5選」
専門家に相続を相談しに行きたいけど、
何を持っていけば分からない方、結構多いと思います。
2分で完結に解説しておりますので、サクッと
ご覧いただけると思います!
チャンネル登録していただけると、大変励みになります!
宜しくお願いいたします!
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中村司法書士事務所の上野でございます。
突然ではございますが、本日12月27日(金)をもって、
本スタッフブログの更新を一時中止させていただくことになりました。
2017年3月にスタートし、約2年半に渡り、司法書士業務や司法書士試験
の情報をスタッフ目線から発信してまいりました。
新規HP開設準備にともない、スタッフブログもさらにブラッシュアップしていく
運びとなりましたので、今後にご期待ください!
これまでこのブログをお読みいただいた皆様に、心から感謝申し上げます。
令和元年もあとわずかですね。
お身体にお気をつけて、良いお年をお迎えください。
ご愛読いただきありがとうございました。
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中村司法書士事務所の上野です。
今年も残すところ、あと1週間となりましたね。
受験生の皆様も学校やお仕事が今週まで、という方が多いのではないでしょうか?
貴重なお休みですからね、年末ムードにあまり乗り過ぎずに、
やるべきことを一つ一つ片づけていきましょう。
さて、今回は、これまでの私の司法書士試験対策ブログをまとめとして、
総括してみたいと思います。
約2年間にかけて、私自身の経験をもとに、司法書士試験対策のコツを
書かせていただきました。
色々と書いてきたのですが、結局のところ、お伝えしたいことは
以下の4つになります。
1.とにかく工夫をすること
学習方法や時間の使い方など、ご自身に合った最適なものが見つかるまで、
とことん工夫して突き詰めていってください。
書籍や合格体験記に書いてある方法が全てではありません。
基礎知識や理解度、可処分時間などはその人ごとによって異なるわけですから、「〜すれば受かる!」なんて絶対的な指標もありません。
大切なのは、
「いかにして学習時間を捻出するか?」
「時間単位の価値・質をどこまで高められるか?」
について、工夫し続けることだと思います。
2.持続可能な生活と学習計画を立てること
このブログで何度も書いているのですが、
司法書士試験に受かるために最も重要なことは「継続すること」です。
合格率3%一発勝負の試験には、来年受かる保障も確約も一切ありません。
ほぼギャンブル的な領域だと思います。
「合格まで平均3、4年」なんて、予備校のパンフレットには書いてありますが、10年選手もざらにいるわけです。
であれば、「受かるまで学習を続けること」、これしか攻略法がないのですね。
(※登記官や裁判所書記官などの公務員から司法書士になるルートもありますが、あまりリアルな話ではないので、割愛させていただきますね。)
そこで大切になるのが、
「いかにして、周囲の協力を得ながら、学習を継続できる環境を整えられるか?」ということになります。
この「環境」とは、普段の日常生活面や将来の経済的側面などを意味します。
胸を張って学習を続けられるような環境を整えること、これこそが司法書士試験に合格するための秘訣だと、私は考えます。
3.過度な「希望」も「絶望」も捨てること
合格率3%一発勝負の世界に「絶対」などありません。
そんなギャンブル的領域で、将来への一喜一憂には何の価値もありません。
あるのは、「合格レベルと自身のレベルとのギャップを、制限時間内にいかにして効率的に埋められるか」、だたそれだけです。
希望も絶望も主観に過ぎず、時として歩みを止めてしまうおそれがあります。
過度な希望や絶望などは捨てて、虎視眈々と目の前の課題に取り組む冷静な姿勢が重要になってくると、私は考えます。
4.「なぜ司法書士を目指すのか?」を問い続けること
上記のとおり、司法書士試験合格を目指すには、
相当なストレスやプレッシャーがかかり、時間とエネルギーを要します。
「あらゆるリソースを投入してまで司法書士になりたいのか?」
「司法書士になったはいいが、投資分を回収できるのか?」
などを定期的に見直しつつ、「それでも司法書士になりたいんだ!という確固たる決意を再確認すること」も重要になってくると思います。
この試験は、常に「逃げたい・諦めたい」という弱い自分と対峙し続けることになります。
そんなときに、確固たる決意がなければ、いとも簡単に白旗をあげることになります。
「なぜ司法書士を目指すのか?」その熱い想いを常に確認することで、
弱い自分を克服していけるのではないかと、私自身考えております。
いかがでしたでしょうか?
受験生の皆様のこれからの一助となれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
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こんにちは。
中村司法書士事務所の高見です。
前回までのブログでは、典型的な相続登記を題材にして、実務が受験勉強に与える影響について書かせていたただきましたが、今回は趣向を少し変えて、実務で遭遇したレアケースを基に書かせていただきます。
ある相続登記の御依頼で、不動産の数が非常に多い案件がございました。
記述試験においては、2〜3つ程度の不動産が登場し、それぞれ不動産価格が問題文に与えられていますが、実務においては最新年度の「固定資産税納税通知書・課税明細書」や「固定資産評価証明書」に記載されている価格を用います。
今回、数多くの相続不動産の中に、登記記録上の地目が「山林」で、原因及び日付欄に「昭和●年▲月■日河川区域成」と記載のあるものがございました。
(対象不動産は河川敷にある畑のようなイメージです)
当該不動産について、課税明細書上の地目は「河川」となっており、価格は「非課税」となっておりました。
地目が「公衆用道路」で「非課税」となっているケースはよくあり、近傍宅地の指定を管轄法務局から受けるか、または、市区町村役場で固定資産評価証明書を近傍宅地の価格入りで取得し、「近傍宅地単価(円/?)×公衆用道路地積(?)×0.3」の計算式で価格を算出します。
(「非課税」となっているからといって、価格を0円として申請することはできません。)
しかし、「河川」のケースはかなりレアであり、調べても価格の算出方法を見出すことができませんでした。
(ご担当いただいた法務局の方も経験がないとおっしゃっていました。)
では、どうすればよいのかということですが、結論を言いますと、今回のケースでは、当該不動産の管轄市町村にて「河川評価額(円/?)」が定められており、管轄法務局に通知がされているとのことでしたので、管轄法務局に相談した結果、「河川評価額(円/?)×当該不動産地積(?)」にて価格を算出すればよいということになりました。
今回のようなケースは試験で出題されることはまずないと思われますが、実務でこのような案件に触れることで不動産価格、課税価格、登録免許税に対して敏感になり、仮に変化をつけられた出題をされても対応しやすいのではないかと思いました。
今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
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相続が発生したとき、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなど、様々な手続きが発生します。
お仕事をされている方、ご高齢の方にとっては、全ての手続きをご自分でされるのは、時間と手間がかかり、かなりのご負担になることもあると思います。
弊所では、お忙しくてなかなかお手続きに行かれるお時間が無いお客さま、おひとりでお手続きに行かれるのはご不安なお客さま等に代わって、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約や株の売却手続きなどのお手伝いもさせていただいております。
その際に発生する報酬は、遺産承継業務として、全ての手続きを含めた報酬で、ご依頼を受けさせていただいています。
詳しい報酬については、お客さまからの情報をいただいてからお出しし、ご納得いただけましたら、お手続きをさせていただく流れとなります。
相続のお手続き、ご費用のお問い合わせなどございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
中村司法書士事務所の上野です。
受験生の皆様、いかがお過ごしでしょうか?
早いものでもう師走なんですね。
年が明けたら本試験まで本当にアッという間ですので、体調管理含め、今のうちからしっかりと整えていきましょう!
さて、今回は「過去問の使い方」について、私自身の経験を踏まえてお伝えしていこうと思います。
皆様、過去問はどのタイミングで使われていますか?
おそらく、次のようなステップを踏むことが多いのではないでしょうか?
【よくあるステップ(=Aステップ、とします。)】
?基本講義を受ける
↓
?基本テキストを読込む
↓
?基本テキスト巻末付録資料・問題(基本テキストのおまけ)を解く
↓
?過去問集に着手
講義を受けたり、テキストを読み込まなければ、満足に過去問など解けるはずがありません。
「力試しとして問題を解く」、その意味ではこのAステップになるのが当然です。
ただ、過去問集をより短期間かつ効果的に使用しようとすると、この順番は真逆になります。
【過去問集を効果的に使用するステップ(=Bステップ、とします。)】
?まず、満足に解けなくても良いので、過去問を解く
↓
?次に、巻末付録資料・問題を解く
↓
?基本テキストを読み込む
↓
?基本講義を受講する
解説しますと、、、
?まず、正解できなくても良いので、過去問を解き、解説を読みます。これによって、出題傾向やひっかけの癖などを全体的かつ感覚的に捉えることができます。
?ある程度まとまったテーマを解いたら、基本テキストの付録資料や付録問題を解いてみます。基本テキストの本文を読み込まなくとも、この付録資料や付録問題及びその解説だけで、解ける過去問もあるはずです。
?そして、?と?の反復により論点や全体像を何となく把握したうえで、基本テキストを読み込みます。出題傾向や全体像をすでに把握しているので、インプットに緩急をつけられ、理解度やスピードが増します。
?最後に、?〜?のステップを繰り返しても理解できない論点があれば、その都度、基本講義を受講します。確認したいテーマが既に決まっているので、漠然とボケっと受講するという状態がなくなります。
この手順を踏めば、学習の中心が過去問になっているため、常に出題傾向に沿った学習をすることができ、かつ効率的に学習内容を得点に結びつけることができます。
「学ぶこと自体」が目的であれば、Aステップなのでしょうが、制限時間内に「合格点を獲ること」が目的である受験勉強は、Bステップが理想的ではないかと、私は考えます。
ポイントは、過去問を活用して、到達すべき理解度・暗記量を前もって把握(=理想と現実とのギャップを把握)したうえで、そのギャップをいかに効率的に埋めるか、ということですね。
ご自身の勉強法がまだ確立されていない方は是非お試しください!
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の高見です。
前回の続きで、『相続人の判定結果によってどのように登記申請が変わるか』について、事例を基に書かせていただきます。
事例
下記のようにご依頼者様(50代)の御家族が亡くなられたとご相談があり、『お父様所有の不動産の相続登記の御依頼』を受けたとします。
父(?)、母(?)、長男(?:配偶者・御子息なし)、二男(?:配偶者・御子息なし)、三男(ご依頼者)
※?〜?の番号はお亡くなりになった順番です。
戸籍を読み込んだ結果、ご依頼者である三男様以外に相続人となる方はいらっしゃいませんでした。
このような事例の場合、どのように登記申請すべきでしょうか?
前回のブログのように遺産分割協議により1件で所有権移転登記ができないのでしょうか?
ここで思い浮かぶのは、次の一人遺産分割協議の禁止の論点です。
・所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、Aの遺産の分割の協議がされないままBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるときは、CはAの遺産の分割をする余地はないことから、CがA及びBの死後にAの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し、取得したことを内容とするCが作成した書面は、登記原因証明情報としての適格性を欠く。
(東京高裁H26.9.30)(東京地裁H26.3.31)
・(上記の場合において、)BとCの間でCが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは、遺産の分割の協議は要式行為ではないことから、Bの生前にBとCの間で遣産分割協議書が作成されていなくとも当該協議は有効であり、また、Cは当該協議の内容を証明することができる唯一の相続人であるから、当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書は、登記原因証明情報としての適格性を有し、これがCの印鑑証明書とともに提供されたときは、相続による所有権の移転の登記の申請に係る登記をすることができる。
(平28.3.2-154号)
つまり、遺産分割協議がされていた場合は、その内容で直接相続登記をすることができるが、
遺産分割協議がなされないうちに相続人がお亡くなりになり、結局相続人が一人になってしまった場合は、直接相続登記はできず、法定相続による登記を順次すべきということになります。
したがって、今回の事例において、遺産分割協議がなされていないまま順次御家族がお亡くなりになったとすると、登記の申請としては、
1/3 所有権移転 父→亡母、亡二男、三男
2/3 母持分全部移転 母→亡二男、三男
3/3 二男持分全部移転 二男→三男
となります。
前回のブログの事例では、遺産分割協議により1件で所有権移転登記ができましたが、今回のように相続人が一人の場合は1件で申請することは出来ません。
以上のように、相続人の判定結果によって登記申請はガラッと変わるため注意を要します。
実務で経験することにより、試験において的確に判断する力が養えると感じました。
今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
]]>中村司法書士事務所の南です。
今回は遺言の付言事項について書きたいと思います。
遺言を作成する理由で、最も多いのは、自分の死後、
では、
遺言書の目的は、相続財産の分配方法について伝えることがメインで、法的効力も財産の処分・分配に関することや子の認知、遺言執行者の指定等、条文に規定されたことにしか効力が及びません。
それ以外の遺言書作成者の想いや感謝などは付言事項と言い、法的効力はないので、付言事項が記載されていなくても遺言の効力に影響はありません。
しかし、遺言を作成するうえで一番大切なことは、
相続させる理由や家族への想いや感謝の言葉、また遺された家族がこれからどうあって欲しいかなど、遺言作成者の想いを付け加えることで、遺された家族は遺言に託された想いを理解することができます。
法的効力が無いからといって、付言事項を軽視してしまうと、遺言を作成したご本人の想いが伝わらず、不公平感から争いがおきたりして、遺言通りの相続が叶わなくなってしまうこともあります。
付言事項は、家族へ残せる最後のメッセージです!
争族トラブルを回避し、円満な相続ができるようにするためには、専門家の見解のもと、適切な遺言書を作成することをおすすめしております。
相続や遺言作成のことなど、お気軽に弊所までお問い合わせください。
争いのない相続手続きになるようサポートいたします!
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中村司法書士事務所の上野です。
11月中旬となり、もうすっかり秋ですね。
インフルエンザも流行り始めていますし、体調管理には十分気を付けて、
年末に向けて頑張っていきましょう!
前回まで、アウトプット型学習の種類とその手法についてご紹介させていただきました。
さて今回は、まとめとして、アウトプット型学習の意義を総括して見ていきたいと思います。
アウトプット型学習とは、、
結論から申し上げますと、
本試験自体が、アウトプット型学習の集大成の場である、ということだと思います。
具体的に言えば、司法書士試験に限らず試験勉強全般として、
?限られた時間の中で、
?自身が収集した、混沌としたままの情報や経験を(=インプット型学習)
?整理整頓して、本試験の場で要求されている形で抽出し、(=アウトプット型学習)
?要求されている基準に達することができるか
という”情報処理能力”が問われているのだろうな、と私は考えます。
ことさら、上記?の「本試験の場で要求されている形で抽出」する訓練(=アウトプット型学習)が特に重要になってくると思います。
司法書士試験の場合、択一式・書式、組み合わせ問題・個数問題、条文・学説、登記記録の読み込み問題、、など同じテーマの論点でも、様々な角度から問われてきますね。
正解の知識を持っていたとしても、要求されている形で解答できなければ、準備としては不十分です。
「知ってたんだけどな〜」
「分かってたけど、ニアミスしたな〜」
「なんか勘違いしちゃったな〜」
などというのは、上記?で学習が止まっていて、アウトプットの訓練不足以外の何ものでもない訳です。
また、アウトプットすることで得た知識や経験を、再度次のアウトプットへ繋げていくことで、情報処理能力の精度が飛躍的に上がっていきます。
つまり、上記?と上記?は”サイクル化”することが重要で、
インプット型学習も、アウトプット型学習も、やりっぱなしでは効果が薄れてしまう訳です。
基礎講座の受講や基本書の読み込み(上記?)などは、精力的に取り組まれていると思いますので、そこで得た知識を、過去問・一問一答・答練・模試などを活用して積極的に外部へ出力(上記?)し、ご自身の知識の精度をあげていきましょう!
当たり前のようで難しい、”学び”とは奥が深いですね、、
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の高見です。
引き続き実務が受験勉強に与える影響をテーマに書かせていただきます。
前回は「相続人の判定」について書かせていただきました。
今回は『相続人の判定結果によってどのように登記申請が変わるか』について書かせていただきます。
事例
下記のようにご依頼者様(50代)の御家族が亡くなられたとご相談があり、『お父様所有の不動産の相続登記の御依頼』を受けたとします。
父(?)、母(?)、長男(?:配偶者・御子息なし)、二男(?:配偶者・御子息なし)、三男(ご依頼者)
※?〜?の番号はお亡くなりになった順番です。
戸籍を読み込んだ結果、お父様と前妻との間にお子様(A様)がいらっしゃることが判明しました。
このように、父に他にお子様(養子含む)がいらっしゃった場合(代襲相続人を含む)は、A様と三男様との遺産分割協議に基づく相続登記になります。
例えば、遺産分割協議の結果、三男様が対象不動産を全て取得することに決まった場合は、1件の登記で所有権を移転することができます。
1/1 所有権移転 父→三男
また、下記のように、依頼者様の祖母がご存命であることが判明し、認知症のため祖母と三男様との遺産分割協議ができないというような場合は、後見人制度の利用や法定相続による登記等、別途検討が必要になりますので注意を要します。
今回は以上となります。
次回も引き続き相続登記について書かせていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
]]>おはようございます。
中村司法書士事務所の南です。
遺言作成のご相談や遺言での相続お手続きのご依頼をいただくことが多くございます。
遺言は、自分の死後に、誰に財産を相続させるかを明確に記すことで、相続争いを避けることができたり、法定相続人ではない人に遺産を相続させることができます。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、弊所では、確実に遺言を執行できることを重視し、「公正証書遺言」で作成することをお勧めしています。
しかし、金銭的なことや公証役場へ行っている時間が無いなどの理由で、まずは自分で遺言書を書いて作成したい!と思われる方も少なくないと思います。
そこで、今回は、無効にならない「自筆証書遺言」の書き方について!
実際、お客様からお預かりする自筆証書遺言で、日付が書かれていなかったり、印鑑が押されていなかったり、内容に不備があったりで、無効になってしまう遺言書をお見受けすることがございます。
せっかく想いを込めて書いた遺言書が無効になってしまわないためにも、ここだけは押さえて置きたいポイント!に気をつけて書くようにしましょう。
❶ 本文は手書き
(音声やビデオの映像での遺言は無効です)
❷ 日付を書く
❸ 署名・押印する
上記、すべての要件を満たす必要があり、1つでも欠くと無効になってしまいます。
❶の本文は、パソコンやワープロを使って作成してはいけませんが、民法が改正され、2019年1月13日から、別紙で財産目録をつけるときは、その財産目録はパソコンなどで作成ができるようになりました。
また銀行の通帳のコピーや不動産の登記簿謄本なども目録として認められるようになったため、手書きする負担が軽減されます。
ただし偽造防止のため、財産目録や銀行の通帳のコピーや不動産の登記簿謄本などにも、署名と押印が必要です!
(※2019年1月13日よりも前に、上記で作成された遺言は無効となります)
❷の日付は、「令和◯年◯月◯日」と書きましょう。
「令和◯年◯月吉日」は無効です。
❸は、名前を手書きし、押印する印鑑は必ずしも実印である必要はありませんので、認印でも可能ですが、紛争防止のため実印で押すことをお勧めします。
❶〜❸の要件を満たしていても、記入漏れがあった場合、遺言書だけでは足りず、遺産分割協議書を作成しなければならなくなることもありますので、記入に漏れがないようお気をつけください!
遺言時に意志能力がない場合も無効となってしまうため、認知症になってからでは手遅れとなってしまいますので、遺言を作成しようと思ったときは、なるべく早くご準備されることをお勧めします。
2020年7月10日からは、法務局が「自筆証書遺言」を保管する制度が始まります。
保管の申請は、遺言書を書いた人の住所地または本籍地または所有している不動産所在地を管轄する法務局で行います。
尚、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありますが、法務局で保管した自筆証書遺言は検認手続きが不要となります。
詳細については、来年の制度が始まる頃にブログにてお伝えします。
遺言の内容には、法的効力を持つ「法定遺言事項」と、法的効力はないけれど書いておくと良い「付言事項」の2つがあります。
次回のブログでは、遺言の「付言事項」について書きたいと思います。
遺言作成のご相談などございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
]]>中村司法書士事務所の上野です。
10月も下旬となり、とたんに寒くなりましたね、、
気温差も激しいので、皆様、風邪などひかれぬよう、お気をつけて日々をお過ごしくださいね。
今回も前回に引き続き、アウトプット型学習の種類とその手法について見ていきましょう。
7)過去問集
過去問を攻略せずしてこの試験の合格はない、と言っても過言ではないくらい重要ですね。
学習のコツとしては、組み合わせで解答せず、一問一答として全肢を検討する、ということです。
組み合わせで解答すると、検討しない肢が生じてしまい、過去問を解く意義が薄れてしまいます。
何事もできる限り、「一問一答」に落とし込むことで、アウトプットをしながら知識の不足や精度を確認できるようになると、私は考えます。
過去に問われているものは可能な限り当たり、そして分析をして次に活かす、この姿勢がポイントになってきますね。
8)答案練習会(以下、「答練」とします。)
答練は使い方がかなり難しいと、受験生当時感じておりました。
答練を受講する最大のメリットは、制限時間内に、本試験に類似した状況で、アウトプットの訓練ができるということだと考えます。
答練は各予備校が本試験に倣って作成するオリジナル問題です。全範囲・全論点が検討されており、その網羅性はとても凄いと思います。
しかし、その反面、難易度はかなり高めですし、量も膨大です。
また、本試験の出題傾向とは必ずしも一致していないような気がします。
答練を活用しようとするあまり、時間を投入したはいいものの、本試験の傾向から逸れてしまうおそれがある、ここが難しいところだと感じております。
ポイントとしては、出題予想などから復習すべき問題を取捨選択していく、これが一番効率が良いのではないかと思います。
なお、答練を検討される場合は、「会場受験」とすることをオススメします。
自宅とでは、臨場感や緊張感が全く違いますからね。
9)条文の素読
実はこれも立派なアウトプット型学習だと感じております。
基本テキストを読み込み終わり、制度や論点の理解が進んだら、該当箇所の条文を読み込みましょう。すると、基本テキストの説明を頭で再現しながら、条文にあたっていることに気がつくはずです。
つまり、条文は全てを掲載している訳ではないので、読み進めていく中で、制度趣旨や論点、判例などをイメージしていく必要があるわけで、ここがアウトプットの訓練に繋がるわけですね。
法律的センスを養うには条文の素読が一番だと思います。
ただし、相当時間を使う(とくに会社法は、、笑)ため、ご自身の可処分時間とご相談ください。
いかがでしたでしょうか?
私自身の経験を踏まえますと、どのアウトプット型学習でも、一問一答形式に落とし込むこと、そして反復継続できるようにする工夫、この2点が重要だと考えております。
ご自身に合った方法でアウトプットの訓練をなさってください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
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中村司法書士事務所の高見です。
引き続き実務が受験勉強に与える影響をテーマに書かせていただきます。
前回は、実務を経験することにより『情報を正確に読み解く力・物事を能動的に考える力が身に付く』ということを書かせていただきました。
今回からは具体的な事例を基に書かせていただきます。
(なお、事例は個人情報保護等の観点から、実際のものとは同一ではありませんのでご了承ください。)
例1)相続人の判定(相続登記)
相続に関する登記は実務においてとても多く、一回のブログでは書ききれないほどたくさんの論点があります。
今回は亡くなられた方の相続人判定に関して取り上げたいと思います。
記述式試験において、相続人が誰かという判断ミスをするといわゆる枠ズレが生じたり、登記の申請内容が変わってきたりするため合格が危うくなります。
また、当然実務においても、誰が相続人になるかという実体の判断は絶対に間違えられません。
例えば、下記のようにご依頼者様(50代)の御家族が亡くなられたとご相談があり、お父様所有の不動産の相続登記の御依頼を受けたとします。
()内の番号はお亡くなりになった順番です。
父(?)、母(?)、長男(?:配偶者・御子息なし)、二男(?:配偶者・御子息なし)、三男(ご依頼者)
前回の繰り返しになりますが、試験においては、解答に必要な情報は全て与えられ、かつ正確であることが前提です。すなわち設問文や聴取内容、事実関係に関する補足、別紙などに解答に必要な情報は全て書かれているはずです。
しかし、実務においては実体判断、手続判断に必要な情報を能動的にピックアップする必要があり、しかも聴取した内容が必ずしも正しいとは限らないため、しっかりエビデンスを収集することが大切です。
今回の事例ですと、被相続人の出生から死亡までの戸籍の調査を終えるまでは相続人を確定させることはできません。
また、見落としがちですが、兄弟姉妹の相続に関しては、二男にお子様(養子含む)がいらっしゃらない場合は、父母の父母(つまりご依頼者から見て祖父母)が存命か否かの確認が必要です。
もし存命だった場合はその祖父母様が相続人となるからです。
(人生100年時代と言われる現代では、100歳を超えてもご存命の方が珍しくなくなってきましたので注意が必要です。)
これらの戸籍を注意深く読み込んで、相続人となるべき方を特定し、さらにそれらの方の現在戸籍で生存を確認してようやく相続人確定となります。
上記戸籍は相続登記申請の添付書類となっており、実務を経験することで、自信を持って誰の戸籍を何のために添付するのか答えられるようになります。
また、“祖父母様がご存命かもしれない”という仮説を自ら立てて検討しなければならないので、能動的に考える力が身につきます。
受け身で業務に当たると漏れが生じてしまいますので引き続き能動的に取り組んで参ります。
今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当事務所では司法書士資格者及び受験生の方を募集しております。
]]>中村司法書士事務所の南です。
今回は、前回のブログの続きで「遺留分」についてです。
相続で遺言や贈与があるとき、相続人であっても遺産を受け取れなくなることがあります。
例えば、父親、母、子ども2人の家族で、父親が亡くなったとき、父親には愛人がおり、遺言で愛人に全部の遺産を遺贈してしまったら・・・
妻と子どもであっても、遺産をもらえなくなってしまいます。
このようなときに、妻と子どもが主張できるのが「遺留分」。
遺留分は、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分です。
では、どのような人に遺留分が認められるのでしょうか。
******* 遺留分請求できる人 *******
◆ 基本的には、配偶者と子どもと親です。
代襲相続人にも遺留分が認められますので、例えば子どもが被相続人より先に亡くなっていたら、孫が代襲相続します。
このとき、孫にも子どもと同じ割合の遺留分が認められていて、代襲相続人は、被代襲相続人の地位をそのまま引き継ぎます。
******* 遺留分請求できない人 *******
◆ 兄弟姉妹
◆ 相続放棄した人
◆ 相続欠格者
・ 相続人が被相続人や同順位以上の相続人を殺害して有罪となった
・ 相続人が、被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった
・ 相続人が被相続人に無理矢理遺言を書かせた、または訂正させた
・ 相続人が遺言を隠した、または処分した
◆ 相続人として廃除された人
相続人が被相続人に暴力を振るったり侮辱したりした場合、相続人が重大な犯罪を犯して刑罰を受けた場合、相続人が浪費や度重なる借金などによって被相続人に多大な迷惑や負担をかけ続けてきた場合などには、相続廃除が認められる可能性がありますが、廃除するためには家庭裁判所への申立が必要となります。
遺留分の割合
配偶者や子どもは、2分の1
直系尊属にあたる親は、3分の1
<ケースごとの遺留分割合例>
❶ 配偶者のみ
遺産全体の2分の1
❷ 配偶者と子ども1人
遺産全体の4分の1ずつ
❸ 配偶者と子ども2人
配偶者 → 遺産全体の4分の1
子ども → 遺産全体の8分の1ずつ
❹ 子どものみ
1人 → 遺産全体の2分の1
2人 → 遺産全体の4分の1ずつ
3人 → 遺産全体の6分の1ずつ
(*以下、子どもの数で頭割り計算)
❺ 配偶者と親
配偶者 → 遺産全体の3分の1
親1人 → 遺産全体の6分の1
親2人 → 遺産全体の12分の1ずつ
❻ 親のみ
親1人 → 遺産全体の3分の1
親2人 → 遺産全体の6分の1ずつ
相続人同士や受遺者の間で遺留分問題が発生すると、相続はトラブルになりやすいので、生前にしっかり話し合いをしたり対策しておくことが大切ですね。
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]]>中村司法書士事務所の上野です。
早いもので、9月も今日でおしまいですね。
ここから年末に向けては本当にアッという間です。
気がついたら2020年、、なんてことの無いように気持ちを引き締めて
いきましょう!(自戒の意も込めて、、笑)
さて、今回は前回に引き続き、アウトプット型学習の種類とその手法
について見ていきましょう。
4)第三者に制度や判例を説明する
実はこれ、相当難しいです。
制度や判例の趣旨をきちんと理解し、かつ記憶していなければ聴き手には通じません。
(特に、聴き手が法律を全く学習したことが無い方だとなおさらです。)
私自身、受験生時代に、受験仲間とテーマを決めて互いにプレゼンし合うという学習をしたことがあります。
条文や判例について、覚え方や理解の仕方を共有したり、
互いの勘違いや論点の欠如を指摘し合ったりと、かなり勉強になりました。
聴き手や受験仲間が必要なので、いつでもできる手法ではありませんが、
気分転換にやってみてはいかがでしょうか?
5)テキストや資料集の【表】を隠して解答する
テキストに【表】が掲載されていることがありますよね。
(例えば、「制限行為能力者」や「募集株式の発行の承認機関」など)
その表をただ眺めて終わりにするのではなく、
縦軸と横軸がぶつかるセルの全てを、手などで隠して解答するようにします。
表は見ているだけだと、何となく全て覚えた気になってしまいますが、
実際に手で隠して解答してみると、なかなか難しいです。
つまり、単なる表だったのが、全論点をカバーする問題集化するわけですね。
この手法は、表を入手しないとそもそもできませんので、
まずは表が多く掲載されているテキストを探してみましょう。
(最近のテキストは表で綺麗にまとまっていますよね。)
6)一問一答集
私自身、択一式の点数を一番上げたのがこの手法でした。
私のお気に入りだったテキストが、
基本条文や要点が見開きで表などでまとまっており、
あとは左ページに問題、右ページに解答解説、となっておりました。
問題(左)→解答(右)→問題(左)→解答(右)、のように
とにかくアウトプットとインプットを高速で回すことができるのが魅力的ですね。
要点のページを読んだだけでは問題が解けない場合は、
基本理解が欠如しているということなので、条文や基本テキストに戻ります。
デメリットとしては、
全ての論点が問題化されている訳ではないので、随時、過去問や基本テキストで論点を補充する必要があるという点ですね。
ただ、市販の一問一答集を完全にマスターすることで、
一気に基準点レベルにまで押し上げることができるなと、実感しました。
細かい論点よりもまず基本知識を反復演習して固めること、
これが基準点突破に繋がるのではないか、と思います。
いかがでしたでしょうか?
次回も引き続きアウトプットの手法についてご紹介させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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