夫(妻)の預金がおろせなくなる?!
おはようございます。
中村司法書士事務所の南です。
今回は、先日のセミナーでお話しさせていただいた
「夫(妻)の預金がおろせなくなる?!」
について。
夫婦で貯めてきたお金なんだから、
当事務所にご相談に来られたお客様で、
「
と、
ご不安そうでしたので、
そこで事前に、預金先の金融機関に、
「ご夫婦の預金解約に奥様だけが行かれる場合、なにが必要か?」
を問い合わせしたところ、ご夫婦それぞれの通帳、
ご印鑑、本人確認書類(免許証など)の他に、
窓口に来られない奥様の直筆の委任状が必要
とのことでした。
しかし、奥様は委任状を書くことができる状態ではなかったため
の一点張りでした。
ただ奥様の通帳と印鑑、本人確認証明書があれば、
もし委任状が書けなくなった配偶者様名義の預金しかなかったら・・・
たとえご夫婦でコツコツ貯めてきた貯金でも、
当事務所では、
また、
気
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