夫(妻)の預金がおろせなくなる?!

2018.04.23 Monday 10:00
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    おはようございます。
    中村司法書士事務所の南です。

    今回は、先日のセミナーでお話しさせていただいた


    「夫(妻)の預金がおろせなくなる?!」

     

    について。

     

     

    夫婦で貯めてきたお金なんだから、

    夫婦だったらどちらでもおろせるんじゃないの?!

    と思われてる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

     

     

    当事務所にご相談に来られたお客様で、

    夫婦それぞれの満期になった預金を、孫の教育資金に役立てたい」

    と、ご相談にこられたお客様がいらっしゃいました。

     

    奥様が施設に入っていらして、窓口には行くことができず、

    またお子様もお忙しく、お一人でご解約のお手続きに行かれるのは

    ご不安そうでしたので、ご一緒にお付き添いさせていただくことにしました。

     

    そこで事前に、預金先の金融機関に、

    「ご夫婦の預金解約に奥様だけが行かれる場合、なにが必要か?」

    を問い合わせしたところ、ご夫婦それぞれの通帳、

    ご印鑑、本人確認書類(免許証など)の他に、

     

    窓口に来られない奥様の直筆の委任状が必要

     

    とのことでした。

     

    しかし、奥様は委任状を書くことができる状態ではなかったため

    奥様の委任状が無くても、なんとか解約できないでしょうか?

    と交渉を試みたのですが、

     

    直筆の委任状が無いと預金解約はできない

     

    の一点張りでした。

     


    ただ奥様の通帳と印鑑、本人確認証明書があれば、

    預け替えは可能とのことでしたので、

    今回は奥様の預金は預け替えし、

    旦那様の預金のみ解約ができました。



    もし委任状が書けなくなった配偶者様名義の預金しかなかったら・・・



    たとえご夫婦でコツコツ貯めてきた貯金でも、

    いざ必要となったときにおろせなくなってしまうことがあります。

     

     

    当事務所では、このようなご不安や対策などのご相談を受付ております。

     

    また、月1回程度のペースで無料セミナーを開催してまいりますので

    になるテーマがございましたら、是非ご参加ください!

     

    当事務所のスタッフは終活カウンセラーの資格を有しております。

    お困りごとやご相談などございましたら、お気軽にご相談ください

     

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