遺言書について

2018.08.13 Monday 10:00
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    こんにちは。

    中村司法書士事務所の角田幸一です。

     

     

    家族のために遺言書を作成したいけど、何から始めれば良いか分からない・・・。
    専門家に頼んだほうが良いのかな?

     


    法律の事なんか全然知らないけど、書けるのかな?

    セミナーや相談会で上記のような質問を良く受けます。

     

     

    遺言書は決められたルールに従って書かないと無効になってしまいます。

    例えば日付を書き忘れていたとか、印鑑を押し忘れたなどなど。



    大きく分けると形式面と内容面から考えないといけません。

     

     

    形式面

    民法には遺言書としてまずは2つの形式に分かれています。
    普通方式と特別方式の2つがあります。

    そして普通方式として3種類。特別方式として4種類。合計7種類です。
    ただ特別方式は特殊な状況でしか利用できない方式です。
    例えば、遭難した船の中の乗客が残す遺言や、

    伝染病などで交通手段が遮断された場所に隔離された人が残す遺言などです。

    ですので、余り一般的な方が知る必要のない種類です。

     


    主に一般の方が知る必要のある遺言は普通方式と呼ばれている遺言の3種類です。


    自筆証書遺言
    公正証書遺言
    秘密証書遺言



    上記の3つです。通常はこの3つの種類の中から形式を選んで遺言書書きます。

    そして内容面はすべての遺言に共通するのですが、財産の特定の仕方や、相続人に残す時は
    『相続させる』と書くなど、遺言内容を法的に効力を発生させるには色々ルールがあります。


    以上の様に形式面や内容面などをしっかり考えて書かないと、希望通りの効果が発生しません。
    遺言書書きたいなあと思っても、ルールを知らないと簡単には書き始められるものではありません。

    じゃあ自分で勉強しないといけないのか?もしくは専門家に聞かないといけないのか?となってしまいますが、
    それは後でも構いません。



    私が思う遺言書を書きたいと思った方が最初にやるべき事は


    あなたにとって大切な人は誰なのか?を思い浮かべることです。


    家族、友人、知人、そして自分の気持ちを改めて考えてみる事です。
    そしてその人達にどんな事を伝えたいのか?
    自分はどんな事が好きでどんな事に時間やお金を使ってきたのか?
    ここをじっくり考えてみて下さい。

     


    ここが遺言書で一番大切な事です。


    遺言書の形式や、詳しい文言なんて後からどうにでもなります。
    大切な人に何を伝えたいのか?財産の大小ではありません。
    ここをしっかりしないで形式面だけに気をつけて書いても、遺言書があることで逆に
    相続トラブルを引き起こしてしまう事が多々あります。



    まずはあなたにとって大切な人、大事にしているのは何なのか?
    ここがしっかりしていないと遺言書を書く意味は無いと言っても過言ではありません。

     

     

    まずはゆっくり時間を取って考えてみて下さい。

     

    じっくり遺言のことを聞いてみたいという方はこちらへお問い合わせください。

     

     

    最後まで読んで頂いてありがとうございましたm(_ _)m

     

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